報道発表資料

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2016年02月09日
  • 総合政策

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 「独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」が本日2月9日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。

1.法改正の背景

 環境研究・技術開発は、持続可能な社会の構築に不可欠なグリーン・イノベーションの基礎を成すものであり、環境研究・技術開発の効果的な推進方策を提示した、平成27年の中央環境審議会答申においても、研究成果の最大化や効率的な運営体制の構築が求められています。

 また、研究開発力強化法(平成20年法律第63号)等においても、競争的資金を含む公募型研究開発に係る業務の独立行政法人への移管などを通じて、弾力的な運用等その効率的な運用を図ることが求められています。

 このため、環境省本省で行っている競争的資金である環境研究総合推進費の配分業務等を、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に行わせることで、複数年度にわたる契約の締結を可能にする等、環境研究総合推進費の効率的・効果的な推進を図る必要があります。

2.法律案の概要

(1)内容

イ 機構の目的の改正

 機構の目的に、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発に係ることを追加する。

ロ 業務の範囲の改正

機構の業務に、以下のものを追加する。

① 大学、国立研究開発法人その他の研究機関の能力を活用して行うことによりその効果的な実施を図ることができる環境の保全に関する研究及び技術開発を行うこと。

② ①に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

③ 環境の保全に関する研究及び技術開発に関し、助成金の交付を行うこと。

ハ 守秘義務規定の新設

 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、ロの①から③までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととするとともに、違反者についての罰則を設ける。

(2)施行期日

平成28年10月1日(予定)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局総務課
課  長:上田 康治(内:6210)
調 査 官:堀田 継匡(内:6249)
担  当:湯浅  翔(内:6266)

環境省総合環境政策局環境研究技術室
室  長:太田志津子(内:6241)
担  当:寺西  制(内:6244)

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