報道発表資料

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2016年01月29日
  • 水・土壌

「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)

 「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(平成17年9月環境省告示第96号)の一部を改正する告示が本日公布されましたので、お知らせいたします。
 また、平成27年11月17日(火)から平成27年12月16日(水)までの間に実施した「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.告示について

(1)背景

 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和45年法律第136号)(以下、「海洋汚染等防止法」という。)においては、船舶等からの廃棄物の海洋投入処分を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(赤泥、建設汚泥、しゅんせつ土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、厳格な許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっています。

 近年、我が国において海洋投入処分がされてきた産業廃棄物のうち、平成28年1月時点において、建設汚泥のみが依然として海洋投入処分がされており、国際的にも我が国における産業廃棄物の海洋投入処分量は、他のロンドン議定書(※)締約国に比べて多い状況です。

 このため、環境省においては、今後の我が国における建設汚泥の海洋投入処分量の削減に向けた検討を実施し、「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」を取りまとめました。本告示は、このとりまとめ案を受けて、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(平成17年9月環境省告示第96号)の一部を改正し、我が国における建設汚泥の海洋投入処分量の削減を図り、もって海洋環境の保全に資するものです。

 ※ロンドン議定書:正式名称「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」。「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の規制内容をさらに強化することを目的としており、主に陸上で発生した廃棄物等に関し、船舶等からの海洋投棄を原則として禁止し、例外的に海洋投棄が認められる廃棄物等についても厳格な許可条件を定めた上で投棄を可能とするものです。

(2)主な改正内容

 建設汚泥を海洋投入処分しようとする者(許可申請者)について、海洋汚染等防止法第10条の8第1項の許可の基準に照らし、建設汚泥の海洋投入処分量の削減の取組(発生量の削減(発生抑制)、最終処分量の削減(再生利用等)及び海洋投入処分量の削減(陸上処分))を実施可能な「建設汚泥の発生する事業の発注者(建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者。)」であることを明記しました。また、廃棄物の判定基準への適合状況に係る監視の方法及び監視の頻度等の見直しを行いました。詳細は、別添1及び2のとおりです。

(3)施行期日

 平成29年4月1日

2. 意見募集(パブリックコメント)の実施結果

 「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施し、提出された意見は18件でした。頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方は別添3のとおりです。

3. 添付資料

・[別添1]廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件の一部を改正する告示 [PDF 56KB]

・[別添2]廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平成17年9月環境省告示第96号)新旧対照条文 [PDF 80KB]

・[別添3]「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」 [PDF 740KB]

・[別添4]「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果 [PDF 83KB]

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通:03-5521-9023
代表:03-3581-3351
室  長:坂本 幸彦 (内線6630)
室長補佐:森田 紗世 (内線6631)
係  長:美野 智彦 (内線6633)
担  当:北田 貴久 (内線6636)

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