報道発表資料

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2016年01月29日
  • 再生循環

廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について(お知らせ)

 環境省では、廃棄物等の不法輸出入に係る水際対策に取り組んでいますが、近年、アジア各国の急速な経済成長を背景に、国際的な循環資源の輸出入が活発化しており、それに伴い、廃棄物等を不正に輸出入しようとする事例が増加しております。
 このため、廃棄物等の不法輸出入防止のための水際対策強化を毎年10月の「リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間」に併せて、税関の協力の下、地方環境事務所において廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組として、使用済み電気・電子機器等の不適正輸出防止のため、税関の貨物検査への重点的な立会いを行いました。

1.廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組結果

 環境省では地方環境事務所を中心として、廃掃法上の廃棄物、バーゼル法上の特定有害廃棄物に該当する貨物について、税関と連携して、不法輸出入対策防止のための水際対策を実施しています。

 具体的には、地方環境事務所は、税関において廃棄物等に該当する疑いがある貨物が確認された場合は、税関の貨物検査に職員が立会い、貨物の確認を行っています。また、その結果を踏まえ、輸出者に対して関係資料の提出要請、ヒアリング等を行い、必要に応じて、行政指導等を実施しています。

 今般の3R推進月間では、香港向けに輸出された使用済み電気・電子機器が輸出先においてバーゼル条約の規制該当物だとして我が国に返送される事例が相次いだことから、香港向けの電気・電子機器について、監視を強化しました。

 貨物検査において、中古利用に適さない使用済み電気・電子機器が確認された場合は、リユース目的の輸出であることを輸出者自身が証明するのを円滑化するため、平成26年4月1日から実施している、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」について周知するとともに、適正な輸出を指導しました。

 また、実際に香港からシップバックされた使用済み液晶モニターの検査においては、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」に基づき、中古品として再使用が可能かどうか機能検査等を実施しました。実際の取組としては、正常に機能しない貨物について、バーゼル法の規制対象物であるか否かの確認のため、有害物質などの成分分析を実施するよう指導するなどの対応をとりました。

 その他にも、ミックスメタルスクラップ、使用済プラスチック、使用済自動車部品等について貨物検査への立会いを行い、税関や地方自治体と連携し、不法輸出の未然防止を図りました。

2.今後の廃棄物等の不法輸出入防止のための取組

 環境省では、今後も、廃棄物等の不法輸出入の防止に向け、税関の貨物検査への積極的な立会い、輸出入者への指導等を行うとともに、関係機関と連携して、効果的な水際対策を進めてまいります。

 使用済み電気・電子機器の輸出については、輸出の相手国から不法取引として通報がされないよう、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」に基づき、中古品として再使用が可能なものか、輸出者自身が確認し、税関に証明できるよう、関係者に対して更なる周知を図るとともに、同基準に基づいた監視体制を強化してまいります。

 雑品スクラップについても、関係機関と連携して水際の監視を強化するとともに、廃棄物に該当する使用済特定家庭用機器等が混入した形で輸出されることがないよう、引き続き、規制対象物の明確化を進める等の不法輸出対策の強化方策を検討してまいります。

 また、アジアにおけるバーゼル条約関係当局担当官を集めたワークショップ等を通じて、有害廃棄物等の不法輸出入防止に向けて、各国との連携を図ってまいります。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 適正処理・不法投棄対策室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課  長:角倉 一郎(内線 6871)
室長補佐:塚原沙智子(内線 6885)
担  当:爲澤 悟郎(内線 6886)

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