報道発表資料
本事業は、茨城県北茨城市、高萩市、常陸太田市及び福島県東白川郡塙町において、最大で総出力60,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、風力発電設備等の配置等の検討に当たり、近隣には複数の住居が存在する上、一部の住居は近隣を風力発電設備に囲まれる可能性が高いことから、住居から可能な限り離隔すること等により、騒音等や風車の影による影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。
今後、経済産業大臣から事業者であるインベナジー・ジャパン合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
本事業は、茨城県北茨城市、高萩市、常陸太田市及び福島県東白川郡塙町において、最大で総出力60,000kWの風力発電所を設置するものである。
本事業の事業実施想定区域は、山間部地域に位置し、事業実施想定区域の周辺には、花園・花貫県立自然公園が存在する。また、事業実施想定区域の周辺において、クマタカ等の希少猛禽類の生息が確認されている。
3.環境大臣意見の概要
[1]総論
(1)対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、事業実施想定区域からの絞り込みに際して環境影響の重大性の程度の変化を含めて、検討経緯を明確にすること。
(2)環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。
[2]各論
(1)騒音等について
事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在する上、一部の住居は近隣を風力発電設備に囲まれる可能性が高く、工事中及び供用時における騒音等による重大な環境影響が懸念されることから、風力発電設備等を住居から可能な限り離隔すること等により、騒音等による影響を回避又は極力低減すること。
(2)風車の影について
事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在する上、一部の住居は近隣を風力発電設備に囲まれる可能性が高く、供用時における風車の影による重大な環境影響が懸念されることから、風力発電設備を住居から可能な限り離隔すること等により、風車の影による影響を回避又は極力低減すること。
(3)鳥類に対する影響
事業実施想定区域及びその周辺は、希少猛禽類が確認されているほか、渡り鳥の渡り経路となっている可能性があることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、鳥類に関する調査及び予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、環境影響を評価し、鳥類への影響を回避又は極力低減すること。
(4)植物及び生態系に対する影響
事業実施想定区域には、自然度が高いとされた植生、水源かん養保安林に指定された森林のまとまり及び花園・花貫県立自然公園等が存在し、重要な自然環境への影響が懸念されることから、自然環境への影響について調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、既存道路や無立木地等を活用することにより、重要な自然環境の改変を回避又は極力低減すること。
[3]事業計画の見直し
上記[2](1)及び(2)により、騒音等及び風車の影による影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の抜本的な見直しを行うこと。
【参考】
○事業概要 ・名称 (仮称)茨城風力発電事業 ・事業者 インベナジー・ジャパン合同会社 ・計画位置 茨城県北茨城市、高萩市、常陸太田市及び福島県東白川郡塙町 (事業実施想定区域面積:約1,200ha) ・出力 最大60,000kW(2,000kW級発電設備を30基程度設置) ○環境影響評価に係る手続 ・平成27年10月5日 経済産業大臣から環境大臣への意見照会 ・平成27年11月20日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8237
室長:神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官:日下 崇(内6248)