報道発表資料

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2015年11月16日
  • 水・土壌

「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 船舶等からの廃棄物その他の物の投棄については、「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(以下「ロンドン条約」という。)及びその内容を強化した「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(以下「ロンドン議定書」という。)において国際的な規制がなされており、これを国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)等で所要の規定が設けられています。

 環境省においては、我が国における産業廃棄物の海洋投入処分量削減を図るため、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(平成17年環境省告示第96号)の改正を検討しています。

 本件について、広く国民の皆様から意見を募集するため、平成27年11月17日(火)から12月16日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

(1)船舶等からの廃棄物その他の物の投棄については、ロンドン条約及びその内容を強化したロンドン議定書において国際的な規制がなされており、これを国内担保するため、我が国においては、海洋汚染等防止法等で所要の規定が設けられています。

(2)海洋汚染等防止法においては、船舶等からの廃棄物の海洋投入処分を原則禁止し、例外的に一部の廃棄物(赤泥、建設汚泥、しゅんせつ土砂等)についてのみ、海洋投入処分の検討を可能とし、厳格な許可基準を満たす場合にのみ環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっています。

(3)近年、我が国において海洋投入処分されてきた産業廃棄物のうち、赤泥については、平成27年3月末をもって海洋投入処分が終了し、平成27年11月時点においては、建設汚泥のみが依然として海洋投入処分されており、国際的にも我が国における産業廃棄物の海洋投入処分量は、他の締約国に比べて多い状況にあります。

(4)このため、環境省においては、今後の我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に向けた検討を実施し、添付資料のとおり、「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」を取りまとめました。

(5)今後は、この取りまとめ案を受けて「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(平成17年環境省告示第96号)等の改正を検討します。

2.意見募集の対象

「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」について(添付資料)における以下の項目について

4.制度改正案

5.制度の運用

6.今後のスケジュール

3.改正告示の施行期日

平成29年4月(予定)

4. 意見募集要領

(1) 意見募集期間

平成27年11月17日(火)から平成27年12月16日(水)17:00まで

(※郵送の場合は12月16日(水)必着)

(2) 意見提出方法

① 電子政府の総合窓口(e-Gov)

意見提出フォームに記入の上、御提出ください。

電子政府の総合窓口(e-Gov)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

② 郵送、ファックス又は電子メールによる御提出

環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-5521-9023

FAX:03-3501-2717

電子メール:KAIYOU02@env.go.jp

【郵送、ファックス又は電子メールによる御提出の場合の記入要領】

(宛先) 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室

(件名) 「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項の一部を改正する告示」(案)について

■氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

■住所

■電話番号

■ファックス番号

■電子メールアドレス

■該当箇所

■意見の内容

(注意事項)

・ 提出の意見は、日本語に限ります。

・ 電話での御意見の提出には対応いたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

・ いただいた御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、御了承ください。

・ 参考資料は意見募集の対象ではありません。

・ 締切日までに到着しなかった場合や記入もれ、趣旨が不明確な場合、意見募集対象以外の御意見等、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。

・ いただいた御意見は、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。特に、氏名、企業・団体名、意見の概要について公表する可能性がありますので、予め御了承ください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合、及び法人等の財産権等を害するおそれがある記述がある場合には、該当箇所を伏せさせていただきます。

・ なお、御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

5. 添付資料

「我が国における建設汚泥の海洋投入処分量削減に係る制度改正(案)」について

「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(平成17年環境省告示第96号)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通:03-5521-8314
代表:03-3581-9023
室  長:坂本 幸彦(内線6630)
室長補佐:森田 紗世(内線6631)
係  長:美野 智彦(内線6633)
担  当:北田 貴久(内線6636)

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