報道発表資料

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2015年11月06日
  • 大気環境

「大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)

 第189回国会(平成27年通常国会)において成立した「大気汚染防止法の一部を改正する法律」を受け、「大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令」が、本日11月6日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 また、平成27年9月15日(火)から平成27年10月15日(木)まで実施した「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.趣旨

 平成25年(2013年)10月、我が国が議長国を務めて熊本市及び水俣市で開催された外交会議において、水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」が採択されました。

条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号。以下「改正法」という。)が第189回通常国会で成立し、平成27年6月19日に公布されたところです。

 本政令は、改正法の実施に係る必要な措置を行うため、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)等について所要の改正を行ったものです。

2.概要

 改正の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。

(1) 水銀排出施設について、条約附属書Dに掲げる施設又は条約附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第8条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする(具体的な種類及び規模は環境省令で定める)。

(2) 環境大臣又は都道府県知事が、水銀排出施設の設置者に対し、報告を求める又は立入検査することができる事項として以下を定める。

報告徴収:水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度等

立入検査:水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類

(3) 都道府県知事の権限のうち、政令で定める市の長に委任する事務は、設置等の届出受理、改善勧告等・改善命令等、実施制限期間の短縮、報告徴収・立入検査、適用除外対象施設に係る権限を有する行政機関の長との通知の受理・要請・協議等に関する事務とする。

   また、工場に関する事務は、指定都市及び中核市の長が行い、工場以外に関する事務は、政令第13条第1項に規定する政令市の長並びに指定都市及び中核市の長が行うこととする。

※ 改正後の法第18条の32の規定に基づく要排出抑制施設に係る事項は、所要の調査検討を行った上で定めることとし、今般の政令改正では措置しないものとする。

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

 別添のとおりです。


4.添付資料

 ・別紙1:大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(要綱)

 ・別紙2:大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(案文・理由)

 ・別紙3:大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(新旧対照条文)

 ・別紙4:大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(参照条文)

 ・別紙5:パブリックコメントの結果について

5.今後の予定

・公布:平成27年11月11日

・施行:改正法の施行の日(条約が日本国について発効する日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)

※ 施行期日を定める政令は、別途定めるものとする。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直  通:03-5521-8295
代  表:03-3581-3351
課  長:瀧口 博明(内線6530)
課長補佐:長濵 智子(内線6572)
担  当:江田 美沙子(内線6572)

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