報道発表資料

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2015年11月06日
  • 保健対策

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」等の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 第189回国会(平成27年通常国会)において成立した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)」に関し、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」が本日平成27年11月6日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 また、平成27年9月8日(火)から同年10月7日(水)までの間に実施した「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。
1. 政令の概要

(1)「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令」について

・法附則第1条第1号に掲げる規定(関係主体における水銀使用製品の適正な分別回収に関する責務規定)の施行期日を平成28年12月18日とする。

・法附則第1条第2号に掲げる規定(特定水銀使用製品の製造禁止等に関する規定)の施行期日を平成30年1月1日とする。

(2)「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」について

・製造を規制する「特定水銀使用製品」として、一定の量を超える水銀を含有するボタン電池、蛍光灯等を定める。

・水銀等の使用に係る規制を行う製造工程として、アセトアルデヒドの製造工程等を定める。

・貯蔵に係る規制を行う水銀等として、水銀及び塩化第一水銀等の6種類の水銀化合物を定める。

・その他所要の規定を整備する。

2. 意見募集の結果及びそれに対する考え方

(1)意見募集の対象

 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等」の概要

(2)意見募集の周知方法

 電子政府の総合窓口、環境省ウェブサイト

(3)意見募集期間

 平成27年9月8日(火)~平成27年10月7日(水)

(4)意見提出方法

 インターネット、郵送又はFAX

(5)意見提出数

 14件

(6)御意見に対する考え方

 いただいた御意見に対する考え方は、別添のとおり。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8261)
課長  :立川 裕隆(内:6350)
課長補佐:岸  雅明(内:6317)
担当  :西條 真実(内:6366)

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