報道発表資料

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2015年10月16日
  • 再生循環

(お知らせ)低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社かんでんエンジニアリング)

環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、株式会社かんでんエンジニアリングより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(10月16日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成27年11月16日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成27年11月30日まで)


1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 大阪府大阪市北区中之島六丁目2番27号

 株式会社かんでんエンジニアリング  代表取締役 畑中 利勝

(2)施設設置場所

・兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑字大阪谷1073番及び字柏木谷1085番2

・大阪府吹田市千里万博公園101番9

・大阪府東大阪市新家一丁目45番1及び135番2

・福井県三方郡美浜町新庄158号三反田5番、14番、19番、20番、21番、22番、23番、25番、26番、27番、31番、33番、44番、46番及び47番

・京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字吹上ケ8番1、8番2、8番3、8番5、8番6、21番、22番、23番、23番3、26番2及び27番

・兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目6番

・兵庫県伊丹市昆陽北一丁目29番及び33番

・神奈川県藤沢市本藤沢四丁目1047番1

・千葉県袖ケ浦市長浦字拓弐号580番294及び580番295並びに中袖22番3及び22番4

(3)施設の種類

 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

  環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞が関1-2-2)

  環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

  (埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F)

  環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課(愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)

  環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

  (大阪府大阪市中央区大手前1-7-31大阪マーチャンダイズマート(OMM)ビル8階)

  千葉県環境生活部廃棄物指導課(千葉県千葉市中央区市場町1番1号 本庁舎4階)

  袖ケ浦市市政情報室(千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1)

  袖ケ浦市環境経済部廃棄物対策課(千葉県袖ケ浦市長浦580番地5)

  神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課(神奈川県横浜市中区日本大通1 新庁舎3階)

  神奈川県湘南地域県政総合センター環境部(神奈川県平塚市西八幡1丁目3番1号)

  藤沢市環境部環境総務課(神奈川県藤沢市朝日町1番地の1 NTTビル2階)

  福井県安全環境部循環社会推進課(福井県福井市大手3-17-1)

  福井県嶺南振興局二州健康福祉センター環境廃棄物対策課(福井県敦賀市開町6-5)

  美浜町住民環境課(福井県三方郡美浜町郷市25-25)

  京都府環境部循環型社会推進課(京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)

  宇治田原町建設・環境課(京都府綴喜郡宇治田原町大字荒木小字西出10)

  大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課

   (大阪府大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 咲洲庁舎21階)

  吹田市環境部地域環境室環境保全課(大阪府吹田市泉町1丁目3番40号)

  東大阪市環境部産業廃棄物対策課(大阪府東大阪市荒本北1丁目1-1)

  兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号)

  神戸市環境局事業系廃棄物対策部(兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所本庁舎3号館6階)

  神戸市西区役所まちづくり推進部総務課(兵庫県神戸市西区玉津町小山180-3)

  神戸市兵庫区役所まちづくり推進部総務課(兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-21-1)

  伊丹市市民自治部環境政策室環境保全課(兵庫県伊丹市千僧1丁目1番地(市役所3階))

(2)縦覧期間

 平成27年10月16日(金)から平成27年11月16日(月)まで


3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。

 ① 環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

  郵便番号 330-6018

  住所:埼玉県さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル18F

  FAX:048-600-0521

 ② 環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

  郵便番号 460-0001

  住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

  FAX:052-951-8889

 ③ 環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

  郵便番号 540-6591

  住所:大阪市中央区大手前1-7-31大阪マーチャンダイズマート(OMM)ビル8階

  FAX:06-4790-2800

(2)提出期限

 平成27年11月30日(月) 必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

 ア 生活環境保全上の見地からの意見

 イ 氏名及び住所

 ウ 利害関係を有する理由

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:角倉 一郎(内線 6871)
課長補佐:池田 克弥(内線 6876)
担当:蜂谷 真史(内線 6880)