報道発表資料
本事業は、岩手県二戸市、軽米町、青森県南部町及び三戸町において、最大で総出力84,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、人と自然との触れ合いの活動の場について風力発電設備からの離隔を確保すること等により影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。
今後、経済産業大臣から事業者であるジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
本事業は、岩手県二戸市、軽米町、青森県南部町及び三戸町に、最大で総出力84,000kWの風力発電所を設置するものである。
本事業の事業実施想定区域の周辺は、名久井岳県立自然公園、折爪馬仙峡県立自然公園及び県指定鳥獣保護区等が存在するほか、希少猛禽類の生息地やガン・カモ類等の渡り鳥の渡り経路となっている可能性がある。また、近隣には二戸市民の森及び県北青少年の家が存在する。
3.環境大臣意見の概要
(1)対象事業実施区域の設定
1)対象事業実施区域の設定に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、事業実施想定区域からの絞り込みの検討経緯を明確にし、比較すること。
2)名久井岳県立自然公園については対象事業実施区域から除外すること。
(2)各論
1)騒音等について
事業実施想定区域の周辺には住居地域が存在することから、風力発電設備等を住居等から離隔すること等により、騒音等による影響を回避又は極力低減すること。
2)風車の影について
事業実施想定区域の周辺には住居地域が存在することから、風力発電設備を住居等から離隔すること等により、風車の影による影響を回避又は極力低減すること。
3)鳥類に対する影響
事業実施想定区域及びその周辺は、希少猛禽類の生息地及びガン・カモ類等の渡り鳥の渡り経路となっている可能性があることから、風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等を回避するため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、鳥類に関する調査及び予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、環境影響を評価すること。その結果を踏まえ、必要に応じ環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること。
4)人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響
事業実施想定区域及びその近隣には、二戸市民の森及び県北青少年の家が存在することから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、これらの人と自然との触れ合いの活動の場の直接改変を回避すること。また、人と自然との触れ合いの活動の場の状態並びに利用の状況に関する調査及び予測を行い、事業実施による影響を評価するとともに、その結果を踏まえ、風力発電設備からの離隔を確保すること等により、影響を回避又は極力低減すること。
(3)その他
1)環境保全措置の検討
環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。
2)累積的な影響
本事業は、「(仮称)折爪岳南風力発電事業」及び「(仮称)久慈・九戸風力発電事業」の各事業に比較的近いことから、累積的な影響が懸念される。このため、影響を一体的に捉える必要のある評価項目については、相互の累積的な環境影響について予測及び評価をすること。
【参考】
○事業概要 ・名称 (仮称)折爪岳北風力発電事業 ・事業者 ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社 ・計画位置 岩手県二戸市、軽米町、青森県南部町及び三戸町 (事業実施想定区域面積:岩手県約380ha、青森県約260ha) ・出力 最大84,000kW(2,000~3,000kW級発電設備を最大28基設置) ○環境影響評価に係る手続 ・平成27年8月24日 経済産業大臣から環境大臣への意見照会 ・平成27年10月9日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官:日下 崇(内6248)
電話:03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)