報道発表資料
環境省では、環境省関係浄化槽法施行規則第55条に規定する浄化槽の水質に関する検査を行う指定検査機関の指定の基準について、新規の基準を追加することを検討しています。
そこで、本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成20年9月9日(火)から10月8日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.概要
浄化槽の水質に関する検査を行う指定検査機関については、環境省関係浄化槽法施行規則第55条において、都道府県知事が指定をするに当たっての指定の基準が規定されているところである。当該基準における指定検査機関の法人類型に係る規定については、12月1日からの新公益法人制度の施行に伴って「民法第34条の規定により設立された法人」から「一般社団法人又は一般財団法人」に改める予定であり、浄化槽の水質に関する検査の信頼性確保の観点から、これと併せて当該基準について以下のとおり新規の基準の追加を行う。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第55条に規定する指定検査機関の指定の基準について、[1]水質に関する検査を行う部門における専任の管理者の設置、[2]検査業務の管理及び精度の確保に関する文書の作成、[3]検査業務の管理及び精度の確保を行う部門の設置により、水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられていることとする規定を同条第1項に追加する。
2.意見の提出方法
(1)募集期間
平成20年9月9日(火)から平成20年10月8日(水)(17:45締切り)
(郵送の場合は、平成20年10月7日(火)必着とさせていただきます。)
(2)提出方法
下記意見提出様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
- [1]電子メール:
- 意見提出様式の項目に従い、テキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。) - [2]郵送:
- 意見提出様式に従って提出してください。
- [3]ファクシミリ:
- 意見提出様式に従って提出してください。
いずれの方法の場合も、必ず件名として「パブリックコメント(指定の基準の追加について)」と御記入願います。
- ※
- 電話での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- ※
- 御意見は日本語で御提出ください。
- ※
- 御意見に対する個別の回答は致しかねますので御了承願います。
- ※
- 頂いた御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。
- ※
- 企業・団体から意見を提出される場合には、同一の意見を複数の部署から提出されることのないようお願いします。
意見提出様式
- [宛先]
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
- [氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)]
- [職業(企業の場合は業種)]
- [年齢及び性別]
- [〒・住所]
- [電話番号]
- [FAX番号]
- [意見]
- <該当箇所>
- (どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
- <意見内容>
- <理由>
(3)意見提出先
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
-
- [1]電子メールの場合
- 電子メールアドレス:hairi-jokaso@env.go.jp
- [2]郵送の場合
- 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室 - [3]ファクシミリの場合
- ファクシミリ番号:03-3593-8263
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3155
室長 川 上 毅(6861)
室長補佐 富坂 隆史(6863)
担当 粂野 真一郎(6865)