報道発表資料

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2015年09月18日
  • 水・土壌

(お知らせ)「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成27年10月21日から施行されることになりました。
 今回の省令改正は、トリクロロエチレンについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正するものです。
 なお、本省令改正は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」(平成27年4月21日)を踏まえたものです。

1.改正の経緯

 トリクロロエチレンの環境基準については、平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更されました。

 これを受け、環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法の排水基準等の見直しについて中央環境審議会に諮問し、平成27年4月21日に答申をいただいたところです。

 今般の省令改正は、この答申を受けて、トリクロロエチレンの排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するものです。

2.改正の概要

 トリクロロエチレンの排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lに(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正します(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。

トリクロロエチレンに関する基準値の改正

基準

改正後の基準値

改正前の基準値

排水基準

0.1mg/L

0.3mg/L

地下水の浄化措置命令に関する浄化基準

0.01mg/L

0.03mg/L

3.施行期日

  平成27年10月21日

4.適用猶予

 トリクロロエチレンについての改正後の排水基準は、施行期日以後に新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されますが、既設の特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)については、改正省令施行の日から6月間※1(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間※2)は適用されず、従前の排水基準が適用されます。

※1:平成28年4月20日まで ※2:平成28年10月20日まで

添付資料

連絡先
環境省
水・大気環境局水環境課
直  通:03-5521-8313
代  表:03-3581-3351
課  長:二村 英介(内線6610)
課長補佐:吉村 陽 (内線6615)
担  当:廣田 大輔(内線6629)
水・大気環境局土壌環境課
地下水・地盤環境室
直  通:03-5521-8903
室長補佐:林  里香(内線6604)
担  当:大河原弘樹(内線6607)

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