報道発表資料

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2015年09月01日
  • 再生循環

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 環境省及び経済産業省は、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。)」の的確かつ円滑な実施を確保するため、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)」に基づき、電子スクラップ等の特定有害廃棄物等の輸出入管理を行っています。
 今般、近年の活発な資源循環を背景とした特定有害廃棄物等の輸出入件数の増加に鑑み、輸出入事業者にとっての利便性を向上させるため、バーゼル条約の規定の範囲内で手続きの明確化・合理化を図ることを目的として、移動書類の様式をバーゼル条約締約国会議で採択された推奨様式に改めることとし、これに伴う各種届出等の手続きの合理化を図るため施行規則等について本日改正いたしましたので、お知らせいたします。
 あわせて、平成27年6月29日(月)から平成27年7月28日(火)までの間に実施した改正案に対する意見募集(パブリックコメント)について、その結果及び意見に対する考え方を取りまとめましたので、お知らせします。

1.改正の概要

 バーゼル法は、その規制対象物の輸出入にあたり、「外国為替及び外国貿易法」に基づく承認を義務付けるとともに、運搬・処分に際して、移動書類の携帯や処分の実施等に関する通知及び届出を義務付けており、移動書類の記載事項や移動書類に係る各種届出等について施行規則に定めています。また、輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出について、「輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令」に定めています。

 今般の改正は、移動書類の様式をバーゼル条約締約国会議で採択された推奨様式に改めるとともに、移動書類に関する各種届出等の手続きの明確化・合理化を図るものです。

 

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集概要

○意見募集対象:

・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

・輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案

○意見募集期間:平成27年6月29日(月)~ 平成27年7月28日(火)

○意見募集の周知方法:関係資料を電子政府の総合窓口(e-Gov)及び環境省ホームページに掲載、報道発表(お知らせ)

○意見提出方法:郵送、ファクシミリ、電子メール

(2)意見提出者数

○「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について

・郵送によるもの      0通

・ファクシミリによるもの  0件

・電子メールによるもの   2通 

 意見の延べ総数 2件

○「輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案」について

・意見なし

(3)御意見の概要及びそれらに対する考え方

 寄せられた御意見及びそれらに対する考え方については、別紙1のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課  長:角倉 一郎(内線 6871)
室長補佐:塚原沙智子(内線 6885)
担  当:甲斐 文祥(内線 6886)

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