報道発表資料
国立・国定公園の特別地域内では、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項第11号において、高山植物その他の植物で環境大臣が指定するもの(以下「指定植物」という。)を採取し、又は損傷することが規制されています。環境省では、その選定基準を含む「指定植物の選定方針」を策定しました。
あわせて、本年4月13日(月)から5月12日(火)までの30日間で実施した本方針案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
あわせて、本年4月13日(月)から5月12日(火)までの30日間で実施した本方針案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
1.方針策定の経緯と目的
国立・国定公園の特別地域内では、自然公園法第20条第3項第11号において、高山植物その他の植物で環境大臣が指定するもの(以下「指定植物」という。)を採取し、又は損傷することが規制されています。
この指定植物は、自然公園法制定年である昭和32年及び昭和40年に指定された後、昭和51年から昭和56年に選定理由が整理され網羅的な見直しが行われています。
今般、平成25年度から平成26年度にかけて有識者から成る検討会を設置し、従来の選定理由に、近年の自然環境行政との整合を図る観点等からの修正を加え「指定植物の選定方針(別添1)」として新たに策定しました。本方針に沿って指定植物の見直しが行われることにより、風致の維持上重要な植物の保全を強化すること及び生物多様性の確保に資することを目的としています。
2.意見募集(パブリックコメント)の結果(詳細は別添2のとおり)
(1)意見募集期間:平成27年4月13日(月)から平成27年5月12日(火)
(2)意見募集結果
・意見提出者数 3人
・提出された意見数 2件
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
直 通:03-5521-8279
代 表:03-3581-3351
課 長:岡本 光之(6440)
補 佐:河野 通治(6650)
専門官:松尾 浩司(6693)
係 長:吉田 祥子(6447)