報道発表資料

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2015年07月30日
  • 大気環境

中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)」について(お知らせ)

平成27年7月29日に開催された中央環境審議会大気・騒音振動部会において、平成17年6月29日付けで環境大臣から中央環境審議会に諮問された「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について」に対する第三次答申(案)が審議・了承され、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされました。
今後、環境省においては、本答申を踏まえて法令整備等の所要の手続きを進めてまいります。

今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)の概要

1. 四輪車の走行騒音低減対策

交通流において恒常的に発生する騒音への対策のため、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムにおいて策定されたUN Regulation №51 03 Series(以下「R51-03」という)における市街地の走行実態を踏まえた加速走行騒音試験法を導入し、現行加速走行騒音試験法を廃止する。

また、新しく導入することとなる加速走行騒音許容限度目標値及び適用時期については、R51-03において段階的に規制強化される規制値及び適用時期と調和する。

そのほか、新たな加速走行騒音試験法の試験条件から外れたエンジン回転数で走行する場合に不適当な騒音の上昇を抑えることを目的として、R51-03における追加騒音規定を導入する。また、空気ブレーキを装着した車両に対して、ブレーキ作動時等の騒音を低減するため、R51-03における圧縮空気騒音規制を導入する。一方、新たな加速走行騒音規制の導入により、定常走行騒音の規制効果が確保されること等から、定常走行騒音規制を廃止する。

2. 四輪車及び二輪車の近接排気騒音規制の見直し

新車時の近接排気騒音規制は、今般の市街地の走行実態を踏まえた新たな加速走行騒音試験法の導入により規制されるため、新車時の近接排気騒音規制を廃止する。

また、使用過程車に対する近接排気騒音規制は、これまで車両の種別毎に一律の許容限度を設けて規制していたが、整備不良、不正改造等による近接排気騒音値の悪化を効果的に検出するために、使用過程時に車両の型式毎に新車時と同等の近接排気騒音値を求める規制手法に移行する。

3. タイヤ騒音許容限度目標値の適用時期

第二次答申において我が国に導入することを示したタイヤ騒音許容限度目標値を含むUN Regulation №117 02 Seriesの適用については、同許容限度目標値の円滑な導入が可能である新車から適用し、その適用時期を定めることとした。

添付資料

連絡先
中央環境審議会大気・騒音振動部会事務局
(環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室)
直通:03-5521-8296
代表:03-3581-3351
室長:田路 龍吾(内線6550)
主査:笠井 淳志(内線6552)

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