報道発表資料

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2008年09月02日
  • 地球環境

地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査結果及び調査結果を踏まえた対応について

 環境省では、毎年、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の実行計画及び地域推進計画の策定状況等について調査を行い公表しています。
 今般、平成19年12月1日現在の状況をとりまとめるとともに、調査結果を踏まえ、実行計画の策定に資するため簡易なマニュアルを作成しました。

1.地方公共団体の実行計画及び地域推進計画の策定状況

(1)実行計画の策定状況

 実行計画とは、都道府県及び市町村が自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの削減等のために策定することが義務づけられている計画。

[1]都道府県の策定状況
 全都道府県が実行計画を策定済み。
[2]市町村の策定状況
 政令指定都市、中核市及び特例市は全自治体が策定済み。特例市より規模の小さい市町村では753自治体が策定済み(策定率は約44%)。

(2)地域推進計画の策定状況

 地域推進計画とは、都道府県及び市町村がその区域の温室効果ガス排出の抑制等のために努力義務として策定が求められる計画。

[1]都道府県の策定状況
 全都道府県が策定済み。
[2]市町村の策定状況
 政令指定都市、中核市及び特例市では38自治体が策定済み(策定率は約40%)。特例市より規模の小さい市町村では69自治体が策定済み(策定率は約4%)。

2.実行計画策定マニュアル(簡易版)の作成について

 実行計画は地球温暖化対策の推進に関する法律で全ての地方公共団体に策定が義務づけられていますが、調査結果によると、都道府県、政令指定都市、中核市及び特例市では全自治体が策定しているものの、特例市より規模の小さい市町村では約44%の策定率となっています。このため、これまでの実行計画策定のためのマニュアル(地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る実行計画策定マニュアル(平成19年3月))を簡易にしたマニュアルを作成し、特例市より規模の小さい市町村における実行計画の策定を促進することとしました。

3.改正された地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく実行計画策定のためのマニュアルの作成について

 地球温暖化対策の推進に関する法律は先の通常国会において改正されており、この改正された地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県、政令指定都市、中核市及び特例市は、実行計画の内容として、地方公共団体の事務、事業に加え、地域全体の計画についても策定が義務づけられることとなりました。調査結果によると、地域推進計画については、都道府県は全都道府県が策定しているものの、政令指定都市、中核市及び特例市の策定率は約40%であるため、今年度内に、改正された地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく実行計画策定のためのマニュアルを作成する予定です。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長:徳田 博保(内線6770)
課長補佐:三橋 英夫(内線6758)
課長補佐:加藤  聖(内線6768)
担当:仁科 英俊(内線6776)
担当:堀川 里望(内線6778)

環境省総合環境政策局環境計画課
課長:小川 晃範(内線6220)
課長補佐:大倉 紀彰(内線6223)
担当:道林亜矢子(内線6222)

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