報道発表資料

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2015年07月17日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日7月17日(金)に公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律(平成27年法律第58号。以下「改正法」という。)及びこれを受け制定した廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第275号。以下「改正令」という。)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)について、所要の規定の整備を行うものです。

2.改正の内容

(1) 改正法において、非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する事項等について、都道府県廃棄物処理計画に新たに定めることとされたことを受け、これに係る基準を追加する。

(2) 改正令に基づき、非常災害時に市町村から一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を受託した者が委託により当該収集、運搬、処分又は再生を行う場合における委託の基準(再委託基準)を定める。

(3) 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を要しない者として、非常災害時における再委託先を追加する。

(4) 改正法により新たに追加された、非常災害時に市町村が設置する一般廃棄物処理施設に関する都道府県知事への事前協議の方法等を定める。

(5) 非常災害時に一般廃棄物の処理の委託を受けた者が一般廃棄物処理施設を設置する場合に係る届出、当該施設の維持管理に関する事項、当該施設に関する記録及びその閲覧、事前届出を要しない軽微な変更、届出を要する変更等について定める。

(6) その他所要の改正を行う。

3.施行期日

 改正法の施行の日(平成27年8月6日(木))

4.意見募集の結果

(1)意見募集対象

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係政省令改正案の概要」

(2)意見募集の周知方法

 電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

 平成27年5月1 日(金)~ 平成27年6月1日(月)

(4)意見提出方法

 電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

 0通(本省令に係るものに限る。)

5.添付資料

 別紙1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(条文)

 別紙2:新旧対照表

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課長:和田 篤也 (内線6841)
係長:二木 豪太郎(内線6857)
担当:北山 幸平 (内線6826)

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