報道発表資料

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2015年06月29日
  • 再生循環

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省及び経済産業省は、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。)」の的確かつ円滑な実施を確保するため、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)」に基づき、電子スクラップ等の特定有害廃棄物等の輸出入管理を行っています。
 バーゼル法は、その規制対象物である当該特定有害廃棄物等の運搬・処分に際して、移動書類の携帯や処分の実施等に関する通知及び届出を義務付けており、移動書類の記載事項や移動書類に係る各種届出等について「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則」(以下「施行規則」という。)等に定めています。
 今般、近年の活発な資源循環を背景とした特定有害廃棄物等の輸出入件数の増加に鑑み、輸出入事業者にとっての利便性を向上させるため、バーゼル条約の規定の範囲内で手続きの明確化・合理化を図ることを目的として、移動書類の様式をバーゼル条約締約国会議で採択された推奨様式に改めることとし、これに伴う各種届出等の手続きの合理化を図るため施行規則等について所要の改正を行う改正案をそれぞれ作成しました。
 本改正案について、平成27年6月29日(月)から平成27年7月28日(火)までの間、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

1. 背景・趣旨

 環境省及び経済産業省は、バーゼル条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、バーゼル法に基づき、電子スクラップ等の特定有害廃棄物等の輸出入管理を行っています。バーゼル法は、その規制対象物の輸出入にあたり、「外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)」に基づく承認を義務付けるとともに、運搬・処分に際して、移動書類の携帯や処分の実施等に関する通知及び届出を義務付けており、移動書類の記載事項や移動書類に係る各種届出等について施行規則に定めています。また、輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出について、「輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令」(以下「廃棄物届出省令」という。)に定めています。

 今般、近年の活発な資源循環を背景とした特定有害廃棄物等の輸出入件数の増加に鑑み、輸出入事業者にとっての利便性を向上させるため、また、バーゼル法の円滑な実施を確保するため、バーゼル条約の規定の範囲内で手続きの合理化を図ることとし、施行規則及び廃棄物届出省令の一部を改正する案を作成しました。

 具体的には、移動書類の様式をバーゼル条約締約国会議で採択された推奨様式に改める※ことに伴い、移動書類に関する各種届出等の手続きの明確化・合理化を図ることとしています。

 これら、バーゼル施行規則及び廃棄物届出省令について、以下のとおりパブリックコメントを実施します。

(※注)経済産業省において、通告書類様式及び移動書類様式を改正する案について、同時にパブリ

    ックコメントを実施しています。

・ 通告書類様式の改正:特定有害廃棄物等の輸出承認について等の一部改正に対する意見募集

・ 移動書類様式の改正:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見募集

2. 意見募集の対象

【別添1】特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(新旧対照表)

【別添2】輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案(新旧対照表)

3.参考資料

【別添3】特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)

【別添4】輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する

       場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案(概要)

  ※関係法令:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律・施行令・施行規則

    https://www.env.go.jp/recycle/yugai/law/basel_law.pdf

 

4.意見募集要項

(1)意見募集対象

  2.に掲げる資料(別添1、2)

(2)意見募集期間

平成27年6月29日(月)~ 平成27年7月28日(火)

(3)意見提出方法

次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出様式)
[件名]「バーゼル施行規則に対する意見」又は「廃棄物届出省令に対する意見」(※どちらの省令に対する意見か明記してください。両省令に対し御意見のある場合は、お手数ですが、2つに分けて御提出をお願いします。)

(郵送の場合は、封筒に件名を赤字で記載して下さい。)

[氏名](※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[住所]
[電話番号]
[ファックス番号]

[メールアドレス]
[意見]

・該当箇所(※どの部分についてか該当箇所が分かるように明記してください)

・意見内容

・理由(※根拠となる出典等を添付または併記してください)

(注意事項)

・御意見は日本語で提出してください。

・件名に必ず「バーゼル施行規則に対する意見」又は「廃棄物届出省令に対する意見」と記載ください。

 (※どちらの省令に対する意見か明記してください。両省令に対し御意見のある場合は、お手数ですが、

 2つに分けて御提出をお願いします。)

・郵送またはFAXの場合は、A4版の用紙にて提出ください。

・電話や匿名での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。

(4)意見提出先

環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室あて

郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

ファックスの場合 03-3593-8264

電子メールの場合 env-basel@env.go.jp

(5)資料の入手方法

①インターネットによる閲覧

・環境省ホームページ https://www.env.go.jp/info/iken/index.html

・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html

②郵送による送付

 郵送による送付を希望される方は、82円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上「『バーゼル施行規則等に関する意見募集』関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「4.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。

切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。

(注意事項)

・ 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

・ 皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課  長:角倉 一郎(内線 6871)
補  佐:塚原沙智子(内線 6885)
担  当:甲斐 文祥(内線 6886)

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