報道発表資料

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2015年05月18日
  • 自然環境

亜種ヤエヤマイシガメを含む種ミナミイシガメの輸出に係る助言の停止について

環境省は、当分の間、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下ワシントン条約という)附属書Ⅱ掲載種であるミナミイシガメ(亜種ヤエヤマイシガメを含む)の輸出申請に対して、ワシントン条約の科学当局として「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行わないこととします。併せて、本助言停止に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について、お知らせ致します。

1.助言停止の背景

  • 我が国の固有亜種であるヤエヤマイシガメは、ワシントン条約附属書Ⅱ掲載種であるミナミイシガメの亜種です。
  • 附属書Ⅱの規制対象種であるミナミイシガメ(亜種ヤエヤマイシガメを含む)の輸出に際しては、ワシントン条約の規定に基づき、同条約の科学当局である環境省が管理当局である経済産業省に対し、「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行った場合に限り、経済産業省より輸出許可証が発給されます。

  • 今般、環境省が行った調査によると、自然分布域におけるヤエヤマイシガメの個体数は、約33,000個体と推定されました。一方、平成25年8月以降、自然分布域からの捕獲による約6,000個体のヤエヤマイシガメが輸出されていることから、更なる輸出は、ヤエヤマイシガメの存続を脅かすことが懸念されます。

2. 助言停止の内容

 今後当分の間、ミナミイシガメ(亜種ヤエヤマイシガメを含む)の輸出申請に対しては、「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書の申請手続等について(輸出注意事項第55号第17項(55.11.1)最終改正:注意事項第24号第59項(24.10.1))」Ⅲ1(3)(イ)に規定する「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行わないこととします。ただし、本亜種の自然分布域における野生個体への影響がないことが明らかな場合はこの限りではありません。

3. 意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集の概要

・募集対象:

 亜種ヤエヤマイシガメを含む種ミナミイシガメの輸出に係る助言

・募集期間:

 平成27年3月27日(金)~同4月10日(金)

・募集の周知方法:

 電子政府総合窓口(e-Gov)及び環境省ホームページ

・意見提出方法:

 電子メール、郵送又はファックス

(2)意見の提出数

 電子メール4通、ファックス1通の計5通

(3)意見内容及び回答

 添付資料「亜種ヤエヤマイシガメを含む種ミナミイシガメの輸出に係る助言に関するパブリックコメントの結果」参照。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8284
課長 :中島 慶二 (内線 6460)
補佐 :中島 慶次 (内線 6465)
専門官:寺田 佐恵子(内線 6462)
担当 :齋藤 明光 (内線 6463)

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