報道発表資料

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2015年04月13日
  • 自然環境

国立・国定公園特別地域内において採取等を規制する植物(指定植物)の選定方針の策定に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省では、国立・国定公園特別地域内において採取等を規制する植物(指定植物)について、その選定基準を含む「指定植物の選定方針」の案を取りまとめました。
 本方針案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成27年4月13日(月)から5月12日(火)までの間、パブリックコメントを実施します。

1.経緯

 国立・国定公園の特別地域内では、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項第11号において、高山植物その他の植物で環境大臣が指定するもの(以下「指定植物」という。)を採取し、又は損傷することが規制されている。

 この指定植物は、自然公園法制定年である昭和32年及び昭和40年に指定された後、昭和51年から昭和56年に網羅的な見直しが行われたものの、それ以降、新規指定や分離独立を行った一部の公園を除き、見直しが行われていない。一方で、平成21年6月の自然公園法の改正で「生物多様性の確保への寄与」が目的規定に加えられる等、国土の生物多様性保全の屋台骨として、国立・国定公園の保全施策のさらなる拡充・強化が求められている。また、「生物多様性国家戦略2012-2020(平成24年9月閣議決定)」及び「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略(平成26年4月環境省策定)」では、国立・国定公園の保護管理及び絶滅危惧種の保全のための具体的施策として、指定植物の見直しを行う旨が明記されている。

 こうした状況を踏まえ、環境省では、平成25年度、26年度に有識者から成る検討会を設置し、「指定植物の選定方針(案)」を取りまとめた。本方針案では、これまで「希少種(地域的に特に個体数が少ない植物)」としていた選定理由を、「環境省レッドリストの絶滅危惧種」及び「地域的に特に個体数が少ない種」とする等、近年の自然環境行政との整合を図る観点等からの修正を加えた。本方針に沿って指定植物の見直しが行われることにより、風致の維持上重要な植物の保全を強化すること及び生物多様性の確保に資することを目的としている。

2.意見募集対象

 指定植物の選定方針(案)

3.意見募集期間

 平成27年4月13日(月)から5月12日(火)までの30日間

4.意見の提出方法

(1)意見提出先

 環境省 自然環境局 国立公園課 

(2)意見提出方法

 ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

 ※締め切り日当日消印まで有効

 イ FAXの場合: 03-3595-1716

 ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp

 ※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルに意見を記載して提出することは、御遠慮ください。

<意見提出に関する共通注意事項>
  • ・件名に必ず、「指定植物の選定方針(案)への意見」と記載してください。
  • ・本文の様式は問いません。
  • ・意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレスを御記入ください(これらの記入がないものは無効となります。)。いただいた意見の内容は公表を前提としますので、意見公表の際、匿名を希望する場合はその旨を必ず明記してください。
  • ・電話での意見は受けかねますので御了承ください。

(3)問い合わせ先

 環境省自然環境局国立公園課.

 東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8279.

(4)提出された意見の取扱い

 提出された意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて公表します。

<参考ウェブページ>

 指定植物の制度概要及び現在指定されている種の一覧については、以下ウェブページを参照下さい。

 国立・国定公園特別地域内指定植物 https://www.env.go.jp/park/doc/data/plant.html

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
直通:03-5521-8279
代表:03-3581-3351
課長:岡本 光之(6440)
補佐:河野 通治(6650)
係長:吉田 祥子(6447)

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