報道発表資料
2015年03月31日
- 自然環境
「三陸復興国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)(案)の意見の募集について
自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき、三陸復興国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を定めるにあたり、意見を募集します。
1 概要
三陸復興国立公園については、平成27年3月31日付けで、南三陸金華山国定公園に指定されていた区域について、国定公園としての指定を解除し、三陸復興国立公園に編入することになりました。
そのため、自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき定められている、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物(以下、「指定植物」という。)についても、三陸復興国立公園及び新たに国立公園区域に編入される南三陸金華山地域の特別地域内における独特の生態系、植物相、自然景観等を適切に保護するため、新たに指定するものです。
2 意見提出手続
(1)問い合わせ先
- ア 環境省自然環境局国立公園課
東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8279 - イ 東北地方環境事務所国立公園・保全整備課
宮城県仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎6F/電話 022-722-2874
(2)意見募集対象
三陸復興国立公園 指定植物(案)新規指定 ※掲載資料の2
三陸復興国立公園 指定植物(案)継続指定 ※掲載資料の3
(3)資料の入手方法
概要及び指定植物(案)は、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)に掲載するとともに、(1)の問い合わせ先で閲覧することができます。
(4)意見提出期間
平成27年3月31日(火)から4月29日(水)までの30日間(必着)
(5)意見提出先
環境省自然環境局国立公園課
(6)意見提出方法
- ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
※締め切り日当日消印まで有効 - イ FAXの場合: 03-3595-1716
- ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルによる意見の提出は御遠慮ください。
<意見提出に関する共通注意事項>
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3 提出された意見の取扱い
提出された意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて公表します。
4 今後の主なスケジュール(予定)
平成27年5月上旬 提出された意見を取りまとめた上、公表
平成27年5月中旬 官報告示
添付資料
- 1.「三陸復興国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」の概要 [PDF 53 KB]
- 2.三陸復興国立公園 指定植物(案)新規指定 [PDF 17 KB]
- 3.三陸復興国立公園 指定植物(案)継続指定 [PDF 22 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
直通 :03-5521-8279
代表 :03-3581-3351
課長 :岡本 光之(6440)
専門官:田村 努 (6690)
係長 :吉田 祥子(6447)