報道発表資料
{1} 臭化メチルの規制スケジュールの前倒し
2010年全廃 →2005年全廃(先進国)
2002年100%以下→2015年全廃(開発途上国)
{2} 臭化メチルの非締約国との貿易の禁止
{3} 不法取引防止のためのライセンシングシステムの導入
などが合意された。
我が国としては、今般の締約国会合の結果を受け、所要の国内措置を講じることとしている。
1.会合の概要
(1)場 所:カナダ・モントリオール
(2)日 程:9月9日~9月12日 モントリオール議定書第16回作業部会
9月15日~9月17日 モントリオール議定書第9回締約国会合
9月16日 モントリオール議定書採択10周年記念行事
(3)出席者:代表 カナダ大使 田島高志
※環境庁より、野村瞭大気保全局長、一瀬壽幸広域大気管理室長が出席した他、外務省、文部省、農林水産省及び通商産業省から関係者が出席。
2.主な合意事項
(1)臭化メチルの削減計画の前倒し {1} 先進国(非5条適用国)について |
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1999年 | 75%以下(1991年比) |
2001年 | 50%以下 |
2003年 | 30%以下 |
2005年 | 全廃(ただし、検疫・出荷前処理のための用途及びクリティカルユースを除く) |
【現行の規制】 |
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1995年 | 100%以下(1991年比) |
2001年 | 75%以下 |
2005年 | 50%以下 |
2010年 | 全廃(ただし、検疫・出荷前処理のための用途及びクリティカルユースを除く) |
{2} 開発途上国(5条適用国)について |
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2005年 | 80%以下(1995年から1998年までの平均比) |
2015年 | 全廃(ただし、検疫・出荷前処理のための用途及びクリティカルユースを除く) |
【現行の規制】 |
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2002年 | 100%以下(1995年から1998年までの平均比) |
(2)臭化メチルの非締約国との貿易規制
議定書の締約国と非締約国との規制物質の輸出入を禁止することが定められた。
(3)臭化メチルの不可欠用途(クリティカルユース)関連
臭化メチルの不可欠用途(クリティカルユース)の基準及び緊急時使用として20トン以下の臭化メチルの消費を認めることが定められた。
(4)オゾン層破壊物質の輸出入に係るライセンシングシステム
締約国は、2000年1月1日までに、新品、使用済み、回収及び再生されたCFC、ハロン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン、HCFC、臭化メチルの輸出入に係るライセンシングシステムを構築し、実施することが定められた。
ただし、開発途上国においては、HCFCについては、2005年1月1日まで、臭化メチルについては、2002年1月1日までに構築し、実施することとされた。
3.今後の開催予定
モントリオール議定書第10回締約国会合は、1998年11月にエジプトで開催される予定。
(参考)オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書モントリオール議定書は、オゾン層保護のための国際的な枠組みを定めた「オゾン層の保護のためのウィーン条約」(1985年採択)に基づき、オゾン層を破壊する物質の削減スケジュール等の具体的な規制措置等を定めたもの。
1987年に採択され、1990年、1992年及び1995年の3度にわたって規制強化のための改正等が行われたが、今回の会合でさらに改正等が行われた。
なお、議定書の締約国数は、下記のとおりである。
- 連絡先
- 環境庁大気保全局企画課
課 長 櫻井 正人(内6510)
広域大気管理室
室長補佐 世一 良幸(内6562)
担 当 俣野 良造(内6564)