報道発表資料
平成26年1月から12月までの間に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は1,570,545トン(平成25年は1,464,763トン)であり、全て再生利用を目的とした輸出でした。また、我が国に輸入された廃棄物の量は2,336トン(平成25年は1,988トン)であり、再生利用等を目的とした輸入でした。
1 制度の概要
廃棄物処理法では、廃棄物の輸出に当たっては、同法第10条第1項又は第15条の4の7第1項の規定に基づき、環境大臣(注1)による輸出の確認を受けた上で、同法施行規則第6条の28第1項又は第12条の12の26第1項の規定に基づき、輸出量等を報告することとされています。一方、廃棄物の輸入に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の5第1項の規定に基づき、環境大臣(注1)による輸入の許可を得た上で、同法施行規則第12条の12の21第1項の規定に基づき輸入量等を報告することとされています。
これら廃棄物処理法の施行状況については、毎年取りまとめて公表することとしており、今般、平成26年1月から12月の施行状況について取りまとめました。
2 平成26年における廃棄物の輸出の状況
(1)廃棄物の輸出の内容は別添1のとおりです。輸出報告のあった品目は、全て石炭灰で、輸出の相手国・地域は韓国及び香港であり、全てセメント製造における粘土代替原料又は混和材としての利用を目的とするものでした。
(2)環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は39件(注2)で、その輸出確認量は2,314,159トンでした。(平成25年は38件、2,296,489トン)。また、輸出確認を得たもののうち、実際に輸出され処分が終了したものとして報告された量は1,570,545トンでした(注3、平成25年は1,464,763トン)。
(3)廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の経年変化は、別添2のとおりです。
3 平成26年における廃棄物の輸入の状況
(1)廃棄物の輸入の内容は別添3のとおりです。輸入報告のあった品目は廃乾電池、ヨウ素含有廃触媒、廃プラスチック類等で、輸入の相手国・地域は台湾、韓国、中国等であり、大半のものが資源回収を目的とする ものでした。
(2)環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は5件(注2)で、その輸入許可量は5,825トンでした(平成25年は11件、6,714トン)。また、輸入許可を得たもののうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された量は2,336トンでした(注3、平成25年は1,988トン)。
(3)廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の経年変化は、別添4のとおりです。
4 平成26年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況
廃棄物処理法第18条第2項に基づく報告徴収及び同法第19条の5第1項又は第19条の6第1項に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。
○ 報告徴収件数 3件(8)
○ 措置命令発出件数 0件(0)
※( )内は平成25年実績
(参考:一覧表)
我が国からの輸出について |
我が国への輸入について | ||||
---|---|---|---|---|---|
輸出 確認 (注2) |
件 39 (38) |
トン 2,314,159 (2,296,489) |
輸入 許可 (注2) |
件 5 (11) |
トン 5,825 (6,714) |
輸出 報告量 (注3) |
トン 1,570,545 (1,464,763) |
輸入 報告量 (注3) |
トン 2,336 (1,988) |
- 注1: 廃棄物処理法施行規則第20条第1項第1の2号、第2号及び 第3号に該当する場合(過去になされた輸出確認又は輸入許可から環境省令で定める事項に変更がない場合)は、地方環境事務所長に環境大臣の権限が委任されます。
- 注2: 輸出確認証又は輸入許可証の返却があったものを除きます。
- 注3: 平成25年に輸出確認又は輸入許可を得て、平成26年に輸出入報告が行われたものを含みます。
添付資料
- (別紙1)平成26年における廃棄物の輸出の内容 [PDF 39 KB]
- (別紙2)廃棄物の輸出確認の量及び件数の推移 [PDF 75 KB]
- (別添3)平成26年における廃棄物の輸入の内容 [PDF 6 KB]
- (別添4)廃棄物の輸入許可の量及び件数の推移 [PDF 66 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課長:角倉 一郎(内線 6871)
係長:甲斐 文祥(内線 6886)
担当:奥田 拓人(内線 6886)