報道発表資料

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2015年03月31日
  • 再生循環

(お知らせ)微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書について

 経済産業省及び環境省は、課電自然循環洗浄法を用いた微量PCB含有電気機器の使用中の洗浄処理を行うことについて、「微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書」を取りまとめましたので、お知らせします。

1.概要

 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、人の健康及び生活環境に係る影響のある物質であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)により、PCBに汚染されている廃電気機器(トランス、コンデンサ等)等を平成39年3月末までに処理することが求められています。

 現在使用されているトランス、コンデンサ等の電気機器にはPCBを微量に含有しているものがあり、これらはいずれ廃棄物になるため、使用中の段階から対策を進めていくことが必要です。

 このため、PCB特措法に基づき平成26年6月に変更告示されたPCB廃棄物処理基本計画において、微量PCB汚染絶縁油を含有している使用中の電気機器(以下「微量PCB含有電気機器」という。)を洗浄する技術である課電自然循環洗浄法の適用の枠組の早期構築について検討することとされました。

 また、平成26年6月に閣議決定された規制改革実施計画において、微量PCB含有電気機器について、課電自然循環洗浄法を用いてPCBを無害化する場合の環境保全と電気保安を確保した浄化手順等の明確化を平成26年度中に行うこととなりました。

 これを踏まえ、経済産業省及び環境省は、課電自然循環洗浄法を用いて、微量PCB含有電気機器の洗浄を行うことについて、学識者、関係産業界等を委員とした「微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会」を開催し、電気保安及び環境保全を確保した具体的な洗浄手順について検討を行い、今般本手順書を別添1のとおり、取りまとめました。

 本手順書に基づき適正に洗浄が完了したと認められる機器については、所定の手続きを経た上で、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定するPCB含有電気工作物並びにPCB特措法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことを予定しています。

2.意見募集(パブリックコメント)の実施経過

 平成27年2月9日(月)から3月10日(火)にかけて意見の募集を行った結果、延べ54件(提出数20通)の御意見が寄せられました。御意見の概要及び御意見に対する考え方は別添2のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長  :角倉 一郎(内:6871)
課長補佐:中野 哲哉(内:7871)
担当  :中崎 友輔(内:6880)

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