報道発表資料
3月24日付けで、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)を施行するため、経済産業大臣より意見を聴かれた指定製品の製造業者等の判断の基準等について、環境大臣から意見を提出しました。
来月から全面施行される「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)では、フロン類の使用の合理化を図るため、
- ・同法に基づく要件に合致したフロン類使用製品(指定製品)について、ノンフロン・低GWP化を求める規定(指定製品製造業者等の判断の基準)
- ・製造・輸入するフロン類の低GWP化・ノンフロンへの転換をフロン類の製造業者等に求める規定(フロン類製造業者等の判断の基準)
が定められています。
これらに関し3月24日付で、同法に基づく意見聴取等が経済産業大臣から環境大臣に行われたところ、更なるノンフロン・低GWP化を図ることを念頭に、本日付けで環境大臣から意見を提出しました。
環境省では、フロン排出抑制法を共管する経済産業省や同法に基づく指導監督を担う都道府県、関係事業者等と引き続き連携し、同法の確実な施行に努めること等を通じ、フロン類の排出抑制に取り組んでいきます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8329
室長:熊倉 基之(内線:6750)
補佐:髙橋 一彰(内線:6704)
係長:佐川 龍郎(内線:6753)