報道発表資料

この記事を印刷
1997年09月18日

「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを定める件」について

昨年12月の騒音規制法施行令の一部改正により、騒音規制法の規制対象となる特定施設及び特定建設作業が追加され、本年10月1日より施行される。特定建設作業に追加された、バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを使用する作業のうち、「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するもの」を使用する作業については、特定建設作業から除外されることとなっている。

(1)告示の要点
 「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するもの」を、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号)附則第2項の規定に基づく指定機械を定める件」(建設省告示、9月22日公布)において、平成14年9月30日までの間、低騒音型建設機械とみなされるバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーとする。
 なお、建設省告示において指定されるバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの型式数は、それぞれ、1,221型式、278型式、99型式となっている。

(2)告示の公布予定等
 建設省告示と同日の9月22日に公布され、騒音規制法施行令の一部を改正する政令と同日の本年10月1日より施行される。

【添付資料】告示案

環境庁告示第    号
 騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づき、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを定める告示を次のように定め、平成九年十月一日から施行する。

平成  年  月  日

環境庁長官 大木 浩

 騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第二第六号、第七号及び第八号に規定する一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーとは、現場における通常の作業において、当該機械から十メートル離れた地点における騒音が八十デシベルを超えないものとみなされるものとして別表に掲げるものとする。


別表
 平成九年建設省告示第千五百三十六号附則第二項に基づく同省告示第     号において、平成十四年九月三十日までの間、同省告示第千五百三十六号第二条第一項に定める低騒音型建設機械とみなされるバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー


備考
 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。
連絡先
環境庁大気保全局企画課大気生活環境室
室長 竹内 恒夫(内線6540)
 補佐 山崎 邦彦(内線6543)
 担当 高橋 尚人(内線6546)