報道発表資料
また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)を改定します。
これらの政令・告示は本年4月1日から施行される予定です。
1.障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)
- 障害補償費は、公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者に対し、その障害の程度に応じて月々支給されるものであり、指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益の填補を中心としてこれに慰謝料的要素を加味したもの。
- 障害補償標準給付基礎月額は、障害補償費の算定の基準となる額。
(単位:千円)
男子 |
女子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢階層 |
平成26年度 |
平成27年度 |
アップ率 |
平成26年度 |
平成27年度 |
アップ率 | ||
25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ |
221.1 256.4 289.6 320.9 353.8 361.5 339.0 235.6 218.6 232.2 |
220.5 253.4 285.9 317.6 346.8 356.8 337.1 237.3 221.2 227.6 |
△0.3% △1.2% △1.3% △1.0% △2.0% △1.3% △0.6% 0.7% 1.2% △2.0% |
191.3 202.2 210.8 219.5 219.1 215.5 202.5 173.4 166.6 176.8 |
189.7 200.9 211.5 215.2 220.3 217.0 206.6 175.6 170.0 173.3 |
△0.8% △0.6% 0.3% △2.0% 0.5% 0.7% 2.0% 1.3% 2.0% △2.0% |
||
平均アップ率 |
△0.6% |
0.2% |
男女計平均アップ率 △0.2%
2.遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)
- 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を限度として月々支給されるもの。
- 指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合には、一定の遺族に対して一時金として遺族補償標準給付基礎月額の36か月分を限度として支給される(遺族補償一時金)。
- 遺族補償費及び遺族補償一時金のいずれも、指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
- 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
(単位:千円)
男子 |
女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年齢階層 |
平成26年度 |
平成27年度 |
アップ率 |
平成26年度 |
平成27年度 |
アップ率 |
25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 55 ~ 59 60 ~ 64 65 ~ 69 70 ~ |
193.5 224.4 253.4 280.8 309.6 316.3 296.7 206.2 191.3 203.2 |
193.0 221.8 250.2 277.9 303.5 312.2 295.0 207.7 193.6 199.2 |
△0.3% △1.2% △1.3% △1.0% △2.0% △1.3% △0.6% 0.7% 1.2% △2.0% |
167.4 176.9 184.4 192.0 191.8 188.6 177.2 151.7 145.7 154.7 |
166.0 175.8 185.0 188.2 192.8 189.9 180.8 153.7 148.6 151.6 |
△0.8% △0.6% 0.3% △2.0% 0.5% 0.7% 2.0% 1.3% 2.0% △2.0% |
平均アップ率 |
△0.6% |
0.2% |
男女計平均アップ率 △0.2%
3.介護加算額の改定(政令)
- 介護加算額は、常時介護を必要とする被認定者(特級患者)の介護に要する費用を填補することを目的としたもの。
平成26年度 |
平成27年度 |
---|---|
46,400円 |
45,600円 |
4.療養手当の額の改定(政令)
- 療養手当は、被認定者の入通院に要する諸雑費等を填補することを目的としたもの。
平成26年度 |
平成27年度 | ||
---|---|---|---|
入院 |
15日以上 |
35,400 円 |
36,200円 |
8~14日 |
33,400 円 |
34,200円 |
|
7日以下 |
24,600 円 |
25,100円 |
|
通院 |
15日以上 |
24,600 円 |
25,100円 |
4~14日 |
22,600 円 |
23,100円 |
5.葬祭料の額の改定(政令)
- 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、通常の葬祭に要する費用を填補することを目的としたもの。
平成26年度 |
平成27年度 |
---|---|
656,000円 |
645,000円 |
6.汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令)
- 補償給付費等に要する費用のうち8割分(注)については、一定のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収。
- 「単位排出量当たりの賦課金額」は汚染負荷量賦課金の算定の基礎となるもの。(注)残りの2割分については自動車重量税収の一部が国から交付される。
(1) 過去分の単位排出量当たりの賦課金額
- 第一種地域の指定解除前(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSOx1立方メートルノーマル(m3N)当たりの賦課金額。
- 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の6割分(過去分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物1m3N当たり)
平成26年度 |
平成27年度 |
---|---|
58円03銭 |
55円30銭 |
(2) 現在分の単位排出量当たりの賦課金額
- 平成26年中のSOx排出量に対して課されるSOx1m3N当たりの賦課金額。
- 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の4割分(現在分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物1m3N当たり)
ブロック* |
平成26年度 |
平成27年度 |
---|---|---|
大阪 |
1,721円25銭 |
1,807円54銭 |
東京 |
1,164円38銭 |
1,222円75銭 |
千葉 神戸 |
1,063円13銭 |
1,116円42銭 |
名古屋 |
1,012円50銭 |
1,063円26銭 |
富士 四日市 岡山 福岡 |
759円38銭 |
797円45銭 |
その他地域 |
112円50銭 |
118円14銭 |
* 各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
(徴収関係)
直通:03-5521-8252
代表:03-3581-3351
調査官 :船坂 和夫(6311)
係長 :竹内 裕之(6312)
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課保健業務室
(給付関係)
直通:03-5521-8255
代表:03-3581-3351
室長 :橫田 雅彦(6320)
室長補佐 :田中 里依(6322)
係長 :栗原 朝徳(6323)