報道発表資料
株式会社富士クリーンより申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いましたのでお知らせします
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、3月2日付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
香川県綾歌郡綾川町山田下2994番地1
株式会社富士クリーン 代表取締役 馬場 一雄
(2)施設設置場所
香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上2799番1、2799番2及び乙754番1、山田下字天神2994番1並びに東分字大山田甲224番1
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)
- イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
- ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)
- ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)
(5)処理の方法
焼却(ロータリーキルン・ストーカー炉焼却方式及び固定床炉)
(6)処理能力
イ ロータリーキルン・ストーカ炉
- (1)廃ポリ塩化ビフェニル等 9.6 kL/日
-
(2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物
3.24 t/日
ロ 固定床炉
-
(1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理
9.6 t/日
2.認定年月日
平成27年3月2日
3.認定番号
平成27年第3号
4.その他
低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 :03-3581-3351
直通 :03-5501-3156
課長 :角倉 一郎(内線 6871)
課長補佐:池田 克弥(内線 6876)
担当 :中崎 友輔(内線 6880)