報道発表資料

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1997年09月16日

瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画の変更について

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく13府県の府県計画については、関係府県で見直し作業が進められていたが、新府県計画について、8月15日付けの内閣総理大臣への報告を経て、今般確定したところである。
 この内容は、9月16日に関係府県より公表される予定である。
1. 経緯

 瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和48年制定)が、昭和53年に改正、恒久法化され、名称も瀬戸内海環境保全特別措置法となった際、国が定める瀬戸内海環境保全基本計画に加えて、新たに府県が策定する府県計画に関する規定が盛り込まれた。この規定に基づき関係13府県において昭和56年7月に府県計画が策定され、その後、昭和62年12月、平成4年6月に一部変更されている。
 しかし、その後5年を経て、その間に瀬戸内海環境保全基本計画が一部変更されるなど府県計画を変更する必要性が生じ現計画の変更作業が進められた結果、今般その内容が確定することとなった。
府県計画の対象府県:瀬戸内海環境保全特別措置法及び同施行令に定められた
京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、大分の13府県

2. 府県計画の位置づけ

 政府は、昭和53年に瀬戸内海の環境保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全等に関する瀬戸内海環境保全基本計画を策定した(昭和53年5月告示)が、この基本計画に基づき、当該府県の区域において、瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について、関係府県知事が定めるものが府県計画である。

3. 府県計画の変更手続

 関係府県の知事は、府県計画を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに内閣総理大臣に報告しなければならないとされており、これに基づき平成9年8月15日付をもって関係13府県知事より報告があった。報告を受けた場合、内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議した上で必要な指示ができるとされているが、協議の結果指示しないこととされ、報告のとおり確定した。

4. 主な見直し事項(詳細は別紙記載)

 平成4年6月の府県計画の一部変更以降、下記に示す法令改正、計画変更等が行われたため、これらに対応するよう府県計画の内容を変更した。
[1] 水質汚濁防止法施行令の一部改正による排水基準の対象項目に窒素及び燐の追加(平成5年10月施行)
[2] 瀬戸内海環境保全基本計画の一部変更(平成6年7月告示)
[3] 全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型指定(平成7年2月告示、大阪湾)
[4] }窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物を指定物質とする第4次削減指導方針策定(平成8年6~7月告示、平成11年度目標)
[5] 化学的酸素要求量(COD)に係る第4次総量削減計画策定(平成8年7月告示、平成11年度目標)
[6] 全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型追加指定(平成9年4月告示、播磨灘北西部等6水域)

5. 今後の予定

 平成9年9月16日、関係府県知事が府県計画の変更について関係市町村へ送付するとともに府県公報への告示掲載等により公表する。(瀬戸内海環境保全特別措置法第4条第5項において準用する同条第1項)
府県計画変更のフローについては、添付ファイル参照。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質規制課瀬戸内海環境保全室
室長:田部 和博 (内線6660)
 補佐:英保 次郎 (内線6661)
 補佐:宍戸 博 (内線6663)