報道発表資料

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2015年02月02日
  • 再生循環

廃棄物の最終処分場事業主務省令の改正案に対する意見募集(パブリックコメント)について

 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第60号)の平成27年6月施行に向けて、平成26年6月に改正を行った環境影響評価法に基づく基本的事項(環境省告示)等を踏まえ制定する必要がある「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令案」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成27年2月2日(月)から3月3日(火)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1.意見募集の対象

「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令案」の概要(別紙1・2)

※環境影響評価法に基づく主務省令の制度上の位置づけ等については「別紙3」を御参照ください。また、環境影響評価法に基づく基本的事項その他関係法令に関する情報は、下記ホームページで御覧になれます。

  https://www.env.go.jp/policy/assess/2-2law/index.html

2.意見募集要領

(1)意見募集期間

 平成27年2月2日(月)~3月3日(火)17:00まで

 (※郵送の場合は3月3日必着)

(2)意見提出方法

次の様式により、必要事項を日本語で記入のうえ、[1]郵送、[2]ファックス、[3]電子メールのいずれかの方法で(3)の提出先へ提出してください。なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(注意事項)

  • ・御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
  • ・皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
  • ・御意見の対象となる該当箇所を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や御記入もれ、意見募集対象以外の御意見等、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
  • ・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。

<意見提出様式例>

宛先:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課

件名:廃棄物の最終処分場事業主務省令の改正案に対する意見

住所: 

氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署及び担当者名): 

職業: 

電話番号: 

ファックス番号: 

電子メールアドレス: 

該当箇所:

意見内容:(該当箇所を明記の上、1か所当たり100字以内を目安に、できるだけ簡潔に御記載ください。)

(3)意見提出先

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 あて

  1. [1]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
  2. [2]ファックスの場合 03-3593-8262
  3. [3]電子メールの場合 hairi-kikaku@env.go.jp

※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「廃棄物の最終処分場事業主務省令の改正案に対する意見」と記載して下さい。

3.資料の入手方法

資料は、以下により入手可能です。

  1. (1)電子政府の総合窓口(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)
  2. (2)環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/info/iken/)
  3. (3)環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課において配布

    (東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)

    ※入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
直通  :03-5521-9268
代表  :03-3581-3351
課長  :山本 昌宏(内線 6811)
課長補佐:香具 輝男(内線 6812)
担当  :豊島 広史(内線 6809)