報道発表資料

この記事を印刷
2015年01月27日
  • 自然環境

「三陸復興国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について

 「三陸復興国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例」(環境省告示)を改正するに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成27年1月27日(火)から平成27年2月25日(水)まで、意見の募集をいたします。御意見のある方は、募集要項に沿って御提出ください。

1 概要

 三陸復興国立公園の第1次点検において、現在は南三陸金華山国定公園に指定されている地域が新たに編入される予定です。
 今回区域を定めて特例を定めようとする地域は、海食崖が発達し海岸段丘上のアカマツ、クロマツを主体とした自然植生とあいまって、良好な風致が維持されていることから、引き続き第2種特別地域及び第3種特別地域に指定される見込みです。当該地域には、東日本大震災により低平地に居住できなくなった住民のための住宅の建設が必要な区域を含んでいますが、許可基準に該当しない状況があったことから、現行の南三陸金華山国定公園においては知事により基準の特例が定められています。
 当該地域において、引き続き住宅の建設等が可能となるよう措置することは、地域社会を継続するために必要な行為であり、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)第11条第35項に規定する「その自然的、社会経済的条件から判断して、規則第11条に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でない」当該地区特有の事情であると認め、区域を限って基準の特例を定めるものです。

2 意見提出手続

(1)問い合わせ先

 環境省自然環境局国立公園課
   東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8277

(2)意見募集対象

 別添「三陸復興国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)の概要

(3)意見提出期間

 平成27年1月27日(火)から2月25日(水)までの30日間

(4)意見提出先

 環境省自然環境局国立公園課

(5)意見提出方法

  •  ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
      ※締め切り日当日消印まで有効
  •  イ FAXの場合: 03-3595-1716
  •  ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
      ※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルに意見を記載して提出することは、御遠慮ください。

<意見提出に関する共通注意事項>

  • ・件名に必ず、「三陸復興国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件への意見」と記載してください。
  • ・本文の様式は問いません。
  • ・意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますのであらかじめ御承知おきください。
  • ・意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。
  • ・意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。
  • ・意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。
  • ・電話での意見は受けかねますので御了承ください。
連絡先
環境省自然環境局国立公園課
環境省自然環境局国立公園課
直通  :03-5521-8277
代表  :03-3581-3351
課長  :岡本 光之(6440)
課長補佐:泉  光博(6443)
係長  :深谷 雪雄(6445)
担当  :前田 尚大(6442)