報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)の一部を改正する政令が本日1月23日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.背景
今般、中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、当該施設における廃棄物の保管にあたって必要となる特例を定めました。
2.政令の概要
中間貯蔵を行うために必要な施設において保管される廃棄物について、処理基準上、収集又は運搬に係る積替えを伴わない保管の禁止に係る規定の適用を除外することとする。
3.適用日
公布の日
4.意見募集の結果
(1)意見募集対象
「中間貯蔵に係る廃棄物処理の特例」の概要
(2)意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
(3)意見募集期間
平成26年12月22 日(月)~ 平成27年1月20日(火)
(4)意見提出方法
電子メール、郵送又はファックス
(5)意見提出数
1通(本政令に係るものに限る。)
(6)御意見に対する考え方
頂いた御意見に対する考え方は、別紙5のとおりです。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表 :03-3581-3351
直通 :03-5501-3154
課長 :和田 篤也(内線6841)
課長補佐:久保 善哉(内線6842)
担当 :二木 豪太郎(内線6857)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
直通 :03-5501-3156
課長 :角倉 一郎(内線6871)
課長補佐:水谷 好洋(内線6872)
担当 :西川 絵理(内線6894)