報道発表資料

この記事を印刷
2015年03月24日
  • 地球環境

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ)

 平成25年6月に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」を施行するため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令について

 冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類のライフサイクル全体で対策をとるべく、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めること等を目的とした「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月12日に公布されました。(なお改正により、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)と改められます。)

 本法を施行するため、今般、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

 改正法は本年4月1日から本格施行されるところ、環境省及び経済産業省では、改正法の円滑な施行等を通じ、引き続きフロン類の排出抑制に取り組んでいきます。

2.意見公募(パブリックコメント)の実施結果について

 昨年11月7日から12月6日までの間、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見公募を行った結果、合計2件の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する環境省・経済産業省の考え方を別紙のとおりお知らせします。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表:03-3581-3351 
直通:03-5521-8329 
室長:熊倉 基之(内線:6750)
補佐:高橋 一彰(内線:6704)
係長:佐川 龍郎(内線:6753)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。