報道発表資料
本事業は、福島県いわき市田人町において、総出力最大で36,000kWの風力発電設備を新たに設置するものである。
環境大臣意見では、対象事業実施区域から除外できない重要な動植物及びその生息地・生育地等がある場合は、これらへの影響を回避する又は極力低減できる風力発電設備等の配置計画を作成すること、特定植物群落のイヌブナ林は対象事業実施区域から除外するか、改変等の影響を回避すること、主要な視点場及び人と自然との触れ合いの活動の場の改変を避けること、並びに重要な動植物及びその生息地・生育地等への影響を回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の見直しを行うこと等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
本事業は、福島県いわき市田人町において、総出力最大で36,000kWの風力発電設備を新たに設置するものである。
事業実施想定区域及びその周辺は、標高700m程度の低山帯で、広葉樹二次林、植林地及び牧草地を主とする。オオタカ、サシバ、ノスリ等の主に里地里山に生息する猛禽類が生息し、朝日山山頂は眺望点及び人と自然のふれあいの場となっている。区域内に住居等は6戸あり、周辺1km内には18戸が存在する。
3.環境大臣意見の概要
(1)対象事業実施区域の設定及び風力発電設備等の配置計画について
1)対象事業実施区域の設定
対象事業実施区域の設定に当たっては、重要な動植物及びその生息地・生育地等並びに重要な自然環境のまとまりの場を、極力区域から除外すること。
2)風力発電設備等の配置計画
- ⅰ)風力発電設備の配置計画の作成に当たっては、住民の生活環境への影響を回避する又は十分に低減できる計画を作成すること。
- ⅱ)対象事業実施区域から除外できない重要な動植物及びその生息地・生育地等並びに重要な自然環境のまとまりの場がある場合は、風力発電設備や取付道路の配置計画の作成に当たって、これらへの影響を回避する又は極力低減できる計画を作成すること。
3)補足調査の実施
準備書における予測及び評価が不十分とならないよう、対象事業実施区域の設定や風力発電設備の配置計画の作成後に、予測及び評価を行うに足る十分な調査であるかを確認し、必要に応じて補足調査を実施して準備書を作成すること。
(2)騒音及び風車の影の影響について
- 1) 風力発電設備の選定や配置計画の検討により、事業実施想定区域内及びその区域周辺の住居への影響を回避した上で、回避できない影響は低減すること。
- 2) 上記(1)2)ⅰ)及び(2)1)により、影響を回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の見直しを行うこと。
(3)動植物及び生態系への影響について
- 1) 既存文献ではオオタカの繁殖が確認されていることから、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、「猛禽類保護の進め方(改訂版)」の考え方も踏まえて、調査、予測及び評価を実施すること。
- 2) 四時川のイヌブナ林は、対象事業実施区域から除外するか、改変等の影響を回避すること。
- 3) 取付道路の設置、既存道路の拡幅及び風力発電設備の敷地造成に当たっては、風力発電設備の選定、道路の線形及び縦断勾配並びに法面の工法及び勾配等の設計や施工方法を工夫することにより、土地改変及び森林伐採の回避及び面積の最小化を図るとともに発生土量及び土砂流出の抑制に努め、重要な動植物及びその生息地・生育地等並びに生態系への影響を回避した上で、回避できない影響は低減すること。
- 4) 上記の(1)1)、(1)2)ⅱ)及び(3)3)により、重要な動植物及びその生息地・生育地等並びに生態系への影響を回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の見直しを行うこと。
(4)景観及び人と自然との触れ合いの活動の場への影響について
風力発電設備の配置が具体的になった場合に、朝日山からの眺望景観に重大な影響が生じる懸念がある。また、取付道路の設置場所によっては、朝日山山頂部や朝日山山頂部へ至る登山道が改変され、重大な影響を受ける懸念がある。このため、以下の措置を講ずることにより景観及び人と自然との触れ合いの活動の場への影響を回避又は極力低減すること。
- 1) 風力発電設備の選定に当たっては、景観への影響を極力低減できる規模のものを選定するよう努めること。
- 2) 景観の予測及び評価に当たっては、フォトモンタージュを用いた予測及び評価だけでなく、垂直見込角等も考慮して予測及び評価を行い、景観及び人と自然との触れ合いの活動の場への影響を回避又は極力低減すること。影響が回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の見直しを行うこと。
- 3) 朝日山山頂部及び朝日山山頂部へ至る登山道の改変を避けること。
【参考】
○事業概要
○環境影響評価に係る手続
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添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長 :神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官 :田中 準 (内6248)
電話 :03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)