報道発表資料
本事業は、福島県いわき市遠野町において、総出力最大で54,000kWの風力発電設備を新たに設置するものである。
環境大臣意見では、対象事業実施区域から除外できない重要な動植物及びその生息地・生育地等がある場合は、これらへの影響を回避する又は極力低減できる風力発電設備等の配置計画を作成すること、工事用車両ルート沿いには、集落が存在するため、大気質及び騒音等の影響について、方法書以降の手続において適切に予測及び評価を行い、必要な環境保全措置を検討すること、並びに重要な動植物及びその生息地・生育地等への影響を回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の見直しを行うこと等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
本事業は、福島県いわき市遠野町において、総出力最大で54,000kWの風力発電設備を新たに設置するものである。
事業実施想定区域及びその周辺は、事業実施想定区域は、標高700m程度の低山帯で、ほとんどが植林地で、一部広葉樹二次林や伐採跡地が存在し、オオタカ、サシバ、ノスリ等の主に里地里山に生息する猛禽類が生息する。区域内に住居等はなく、周辺1km範囲内には14戸が存在する。
3.環境大臣意見の概要
(1)対象事業実施区域の設定及び風力発電設備等の配置計画について
1)対象事業実施区域の設定
対象事業実施区域の設定に当たっては、重要な動植物及びその生息地・生育地等並びに重要な自然環境のまとまりの場を、極力区域から除外すること。
2)風力発電設備等の配置計画
対象事業実施区域から除外できない重要な動植物及びその生息地・生育地等並びに重要な自然環境のまとまりの場がある場合は、風力発電設備や取付道路の配置計画の作成に当たって、これらへの影響を回避する又は極力低減できる計画を作成すること。
3)補足調査の実施
準備書における予測及び評価が不十分とならないよう、対象事業実施区域の設定や風力発電設備の配置計画の作成後に、予測及び評価を行うに足る十分な調査であるかを確認し、必要に応じて補足調査を実施して準備書を作成すること。
(2)騒音及び風車の影の影響について
- 1) 風力発電設備の選定や配置計画の検討により、事業実施想定区域周辺の住居への影響を回避した上で、回避できない影響は低減すること。
- 2) 上記(2)1)により、影響を回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の見直しを行うこと。
- 3) 工事用車両ルート沿いには集落が存在するため、工事の実施に伴う大気質及び騒音等の影響について、方法書以降の環境影響評価手続において適切に予測及び評価を行い、必要な環境保全措置を検討すること。
(3)動植物及び生態系への影響について
- 1) 既存文献ではオオタカの生息が確認されていることから、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、「猛禽類保護の進め方(改訂版)」の考え方も踏まえて、調査、予測及び評価を実施すること。
- 2) 取付道路の設置、既存道路の拡幅及び風力発電設備の敷地造成に当たっては、風力発電設備の選定、道路の線形及び縦断勾配並びに法面の工法及び勾配等の設計や施工方法を工夫することにより、土地改変及び森林伐採の回避及び面積の最小化を図るとともに発生土量及び土砂流出の抑制に努め、重要な動植物及びその生息地・生育地等並びに生態系への影響を回避した上で、回避できない影響は低減すること。
- 3) 上記の(1)1)、(1)2)及び(3)2)により、重要な動植物及びその生息地・生育地等並びに生態系への影響を回避又は十分に低減できない場合は、事業計画の見直しを行うこと。
【参考】
○事業概要
○環境影響評価に係る手続
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添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長 :神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官 :田中 準 (内6248)
電話 :03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)