報道発表資料
- 大気環境
環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野における「ヒートアイランド対策技術(建築物外皮による空調負荷低減等技術)実証試験要領」の策定及び実証機関の公募の開始について(お知らせ)
1.背景・経緯
環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)では、平成20年度より、実証試験要領の作成・実証機関の公募選定・手数料項目の設定と徴収等を行う実証運営機関(財団法人建材試験センター)が設置されております。
2.実証試験要領の策定について
平成20年度第1回環境技術実証事業検討会ヒートアイランド対策分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)ワーキンググループ会合(以下「WG会合」という。)における検討結果等を踏まえ、「ヒートアイランド対策技術(建築物外皮による空調負荷低減等技術)実証試験要領」(第1版)(以下、「実証試験要領」という。)を策定しました。
実証試験要領の概要
実証試験要領は、本実証試験の対象技術や実施体制、実証項目、実証試験の方法、実証試験結果報告書の作成の手順等について定めたものであり、主な内容は以下のとおりです。なお、詳細は環境技術実証事業ホームページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/)から御覧いただくことができます。
[1]対象技術
本実証試験要領のヒートアイランド対策技術とは、「建築物(事務所、店舗、住宅など)に後付けで取り付けることができる外皮技術であり、室内冷房負荷を低減させることによって、人工排熱を減少させるなど、ヒートアイランド対策効果が得られるもの(ただし緑化は除く)」とします。
[2]主な実証項目
- 空調負荷低減性能実証項目
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- 遮蔽係数
- 熱貫流率
- 冷房負荷低減効果
- 室温上昇抑制効果
- 参考項目(可視光線透過率、日射透過率、日射反射率、垂直放射率、暖房負荷低 減効果)
- 環境負荷・維持管理等実証項目
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- 促進耐候試験
[3]実証試験の実施
実証試験は、実証運営機関に募集・選定された実証機関において、本実証試験要領に基づき実施されます。
[4]実証試験結果報告書の作成
実証試験の結果は、実証試験結果報告書として実証機関によってまとめられ、実証運営機関に提出されます。WG会合における検討等を踏まえ環境省が承認した後、データベース等で一般に公開されます。
3.実証機関の応募の受付開始について
実証運営機関(財団法人建材試験センター)では、下記のとおり、地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)並びに民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人を対象に、平成20年度のヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)における実証機関の応募の受付を開始します。なお、実証機関とは、環境技術実証事業において、環境省及び実証運営機関の委託を受け、実証対象技術の公募・審査、実証試験計画の策定、実証試験の実施、実証試験結果報告書の作成等の業務を行う機関をいいます。
(1)応募の方法
申請書様式については、下記の提出先担当者より電子メールにて送付いたしますので、応募する場合は同担当者までご連絡下さい。申請書に必要事項を記入の上、関係書類と共に電子メール又は郵送により、同担当者まで提出してください。
(提出先)
財団法人建材試験センター
性能評価本部 適合証明課 (担当 島崎)
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8
TEL:03-3664-9217 FAX:03-5649-3730
e-mail:tekigou@jtccm.or.jp
(2)応募の受付期間
応募の受付期間は平成20年7月22日(火)から8月1日(金)17時(必着)とします。
(3)審査
平成20年度環境技術実証事業実施要領に基づき、必要に応じて平成20年度第2回のWG会合において、ヒアリング審査を実施 する予定です。審査の結果は、すべての応募団体に対して通知します。
4.応募資格等
- 地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人。
ただし、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人については、下記条件を満たす必要があります。 - 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人または被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 平成20年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の競争参加資格を契約締結時点において取得している者であること。
- 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)」に基づく指名停止を応募時点において受けていない者であること。
5.その他
- 申請書の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。
- 申請書に虚偽の記載をした場合は、申請書を無効とする場合があります。
- 提出された申請書は、返却しません。
- 本事業全般については、「環境技術実証事業」ホームページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/)を参照して下さい。
添付資料
- ヒートアイランド対策技術(建築物外皮による空調負荷低減等技術)分野における実証機関選定の考え方について [PDF 151 KB]
- ヒートアイランド対策技術(建築物外皮による空調負荷低減等技術)実証試験要領 [PDF 1.2 MB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通電話:03-5521-8297
室長:岩田 剛和 (内6550)
室長補佐:高橋 祐司 (内6551)
担当:野本 卓也 (内6557)