総合環境政策
脱炭素先行地域 よくある御質問とその回答
令和4年7月26日時点
1.脱炭素先行地域について
問1(脱炭素先行地域の意義等について) 地方公共団体が脱炭素先行地域に選定される意義、メリットは何か。 |
- 地域脱炭素は、脱炭素を成長の機会と捉える時代の地域の成長戦略であり、地方公共団体・地域の企業・市民など地域の関係者が主役となって、今ある技術を活用して、再エネ等の地域資源を最大限活用することで実現でき、経済を循環させ、防災や暮らしの質の向上等の地域の課題をあわせて解決し、地方創生に貢献できるものです。
- 脱炭素先行地域は、これを2030年度までに実現する全国のモデルとして、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金のほか環境省及び関係省庁の支援メニューも活用いただきながら取り組んでいただく地域であるため、是非、積極的に御検討ください。
問2(民生部門の定義について) 脱炭素先行地域は、「民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現」することとされているが、家庭部門及び業務その他部門には、何が該当するのか。 |
- 民生部門の対象については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」(令和4年3月)に則しており、「家庭部門」は、家庭におけるエネルギー消費に伴う排出であり、「総合エネルギー統計」の家庭部門に対応します。また、「業務その他部門」は、事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出であり、「総合エネルギー統計」の業務他(第三次産業)部門に対応します。
- 「総合エネルギー統計」の業務他(第三次産業)部門には、例えば、以下のものが含まれます。
- なお、自動車等(家庭や事業所の敷地外で利用される輸送機関)による人、物の輸送、運搬に消費するエネルギーは、民生部門ではなく、運輸部門として扱います。
2.脱炭素先行地域の範囲の類型について
問3(施設群の類型について) 脱炭素先行地域の範囲の類型に「エネルギー管理を一元化することが合理的な施設群」とあるが、この具体例を教えてほしい。 |
- 広範囲に点在している公的施設等では、同一の施設管理者(地方公共団体等)により、例えば、地域マイクログリッドやエネルギーマネジメントシステムを利用したエネルギーの需要と供給の融通を管理する取組のほか、同一の方法で再エネ調達や省エネ対策を実施することにより各施設のエネルギー需給効率を高める取組などが考えられます。
- また、一つの建物に多くの需要家が入る大規模な民間施設についても、例えば、エネルギーマネジメントシステムなどを用いたエネルギー需給管理の取組が対象になると考えられます。
問4(民生部門電力由来CO2排出量が少ない地域の設定について) 民生部門電力によるCO2排出量が少ない地域、例えば工業団地を中心としたエリアを対象に応募することは可能か。 |
- 産業部門の施設等(工場や工業団地等)を含むエリアを脱炭素先行地域とすることは可能です。その際、当該施設は民生部門の施設ではないため、電力消費に伴うCO2排出量の実質ゼロの対象には含まれず、その他の脱炭素先行地域内の民生部門の施設における電力消費に伴うCO2排出量実質ゼロを達成することが前提となります。
- 他方、要件①-2「民生部門の電力消費以外の温室効果ガス削減」を少なくとも1つ以上取り組むことになっているため、産業部門や運輸部門の施設等については本要件の取組に該当するほか、要件③「脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上」の評価対象にもなり得ます。
3.提案者について
問5(共同提案者について) 共同提案者について、それを示す資料等の添付が必要か。 |
- 計画提案書(様式1)に、共同提案者となる者を明記いただくようお願いします。
- その際、様式1の「4.関係者との連携体制と合意形成状況等」において、共同提案者との調整を完了している旨の説明を記載いただくようお願いします(同意書等があれば提出してください)。
4.脱炭素先行地域の選定プロセスについて
問6(提案内容の口頭による説明について) 民間事業者等を対象とした取組を進めるべく調整中ではあるが、調整中のため、先方との関係上、脱炭素先行地域選定後に公表される計画提案書に具体的に記載することが難しい。そのため、口頭で説明をしたいが、そのような機会はあるか。また、その他にどういった方法が考えられるか。 |
- まずは、可能な限り計画提案書に記載いただくようお願いします。
- 計画提案書を提出いただいた後、必要に応じ、提案者に対してヒアリングを実施しますので、その際に、計画提案書に記載されていない内容について説明いただくことは可能です。
- また、計画提案書については、非公表とすべき部分を明示した上で提出することも可能です(ただし、選定後、改めて公表の可否を精査いただく予定です)。
問7(配点について) 評価項目を全て満たすことは難しいと考えているが、第1回の選考実績を踏まえ、どのくらいの点数が合格ラインになるのか。 |
- 脱炭素先行地域は、その範囲の類型等に応じて多様な地域を選定することとしており、一概に、どのくらいの点数で選定されるかをお示しすることは困難です。
- そのため、公表している「脱炭素先行地域の選定・評価に係る配点」を参照いただきながら、計画づくりを進めていただきたいと考えております。
- その際、自家消費等を可能な限り高くすること(再エネの質を高めること)、関係者の合意形成の見通しを踏まえた取組とすること、事業継続性が確保されていること、他地域への展開可能性等を確実に評価するため、第2回選定に向けて、選定要件の新設や評価事項の一部明確化を図っておりますので、御留意ください。
5.脱炭素先行地域の選定の考え方について
問8(複数の脱炭素先行地域の設定について) 脱炭素先行地域の候補地が市内に複数地域ある場合について ・初回の申請時には一つの地域で申請し、それ以降の公募時に、追加で他地域を別計画として申請することは可能か。 ・また、いずれはこれらの地域を統合させ、一つの脱炭素先行地域とすることは可能か。 ・その際、初回の申請時に、追加で申請予定の地域をどこまで詳細に記載すればよいか。 |
- 一つの地方公共団体が、異なる時期に複数の脱炭素先行地域を設定することは可能です。ただし、それぞれの地域間で実施する取組内容に関連性がある場合などは、一つの計画提案書としていただきたいと考えています。
- 他方、複数の脱炭素先行地域を将来的に統合する予定である場合は、最終的に設定することが想定される全ての範囲(必ずしも明確になっていないエリアを含む。)を、当初の計画提案書に、その時点で可能な限り具体的に記載いただいた上で、当初範囲の選定後に当初計画を変更し、範囲を追加していただくことになります。
6.各選定要件の確認事項及び評価事項について
問9(電力需要量の規模について) 小規模な地方公共団体の場合、エリアを選定しても集落単位では世帯数がわずかであるため、要件①-1評価事項の「電力需要量の規模が大きいこと」には該当しないと思われるが、どの程度の規模感で計画を作成すればよいか。 |
- 脱炭素先行地域は、その範囲の類型に応じて多様な地域を選定することとしており、範囲の類型ごとに電力需要量の規模感は異なることから、電力需要量の規模について一律の基準を設定することは想定しておりません。
- 各地方公共団体の地域特性や実情に応じて、可能な限り範囲の広がりや規模を確保していただきたいと考えています。
問10(民間施設の電力需要量(実績値)の把握について) 民間施設の電力需要量(実績値)は把握が難しいのではないか。推計で算出することでもよいか。 |
- 民間施設の電力需要量については、需要家へのアンケートやヒアリング等を行うことにより、実績値を把握いただきたいと考えておりますが、それが困難な場合、地方公共団体実行計画マニュアルに示されている方法等により推計することも可能です。
- 具体的には、「脱炭素先行地域づくりガイドブック」の参考資料「電力需要量・再エネ等の電力供給量 省エネによる電力削減量 算定方法の例」を御参照ください。
問11(再エネの自家消費等について) 要件①-1の再エネ等の電力供給量について、自家消費は必須なのか。また、「自家消費等の割合を可能な限り高くすること」の「等」は、何が想定されるのか。 |
- 再エネ設備を需要家自らが設置して供給することは必須ではありませんが、脱炭素先行地域において、再エネを最大限導入する観点から、優先的に取り組んでいただきたいと考えています。
- 自家消費等として、需要家の対象施設の敷地内に設置した再エネ発電設備で発電する再エネ電力を自ら消費する場合や、需要家の対象施設の敷地外に設置した再エネ発電設備で発電する再エネ電力を自営線により対象施設に供給して消費する場合のようないわゆる自家消費(オンサイト/オフサイトPPAを含む。)に加え、需要家の対象施設の敷地外に設置した再エネ発電設備で発電する再エネ電力を系統による自己託送によって対象施設に供給する場合が想定されます。
問12(FIT、FIP、廃棄物発電の位置付けについて) 地方公共団体内にFIT売電の再エネ発電施設がある場合、脱炭素先行地域内での電源活用の有無によって、評価に影響はあるか。 また、FIPにより調達された再エネ電力や廃棄物発電による再エネ電力は再エネ等の電力供給量に含めてよいのか。 |
- FIT売電の再エネ発電設備で発電した再エネ電力を、脱炭素先行地域内の対象施設に供給することは可能ですが、脱炭素先行地域内の再エネ等の電力供給量には算入できません。この場合、民生部門電力の実質ゼロは、当該電力を除いた上で評価されます。ただし、環境価値が付加された状態で調達されたFIT電力については、再エネ等の電力供給量に算入できます。
- 令和4年度から実施されているFIP(Feed-in-Premium)制度についても、環境価値が付加された状態で調達されたものについて、再エネ等の電力供給量に含めることができます。
- 廃棄物発電により得られた電力のうち、バイオマス発電に相当する分については再エネ等の電力供給量に算入することができます(FITの場合は、小売電気事業者等から環境価値が付加された状態の電力のみを算入できます)。バイオマス発電に相当する分については、廃棄物発電量に、焼却対象ごみの組成調査結果等により把握されたプラスチックの割合を乗じて得られた発電量を、廃棄物発電量から差し引くことなどにより把握することができます。
問13(需要家との合意形成について) 電力需要家との合意形成について、脱炭素先行地域に応募するまでに、対象とする民生部門のほとんどの需要家の合意を得ておく必要があるのか。脱炭素先行地域に選定されなければ、合意を得たにもかかわらず取組を実施できなくなることが懸念される。 また、合意形成の裏付けとして合意文書等の提出は必要か。 |
- まず、対象とする各需要家に対しては、脱炭素先行地域として実施する取組である旨と、特に地域脱炭素移行・再エネ推進交付金は脱炭素先行地域に選定されることが交付の条件である旨を明確に説明していただいた上で、合意形成を図っていただくことが必要です。
- その上で、計画作成の段階でほぼ全ての需要家の合意を得ることが難しい場合には、例えば、住宅については、各住民と個別に調整する前段階として、自治会長への説明や住民説明会の実施など、合意形成に向けた具体的な対応状況をお示しいただきたいと考えています。
- 計画提案書にはそれらの実施状況や今後の具体的なスケジュールについて記載し、必要に応じて、合意文書等、合意形成の状況を示す参考資料を御提出ください。
問14(省エネ取組の評価について) 省エネの取組は、要件①-1の評価事項では評価されないのか。 |
- 省エネの取組を直接評価する項目はありませんが、要件①-1評価事項において電力需要量の大きさを評価する際に、その電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを達成するために行う省エネによる電力削減量の大きさを間接的に評価しています。
問15(新築建築物の省エネ削減量について) 新築建築物の場合の省エネ効果については、設計図書等を基に推計すると、省エネ対策後のものとなってしまうが、省エネによる電力削減量にはどのように算入すればよいのか。 |
- 新築建築物に省エネ対策を導入する場合、通常の建物を追加的な省エネ対策を実施せずに新築した場合と比較して削減された電力需要量を「省エネによる電力削減量」に算入することができます。
- この場合、通常の建物を追加的な省エネ対策を実施せずに新築した場合の電力需要量を「民生部門の電力需要量」に算入してください。
- なお、新築建築物に導入される省エネ対策により削減される電力需要量を「省エネによる電力削減量」に算入しないことも可能です。その場合、民生部門の電力需要量は、省エネ対策が導入された新築建築物に係るものとなります。
問16(森林吸収源対策について) 森林吸収源対策は、要件①-1の取組に含まれるのか。 |
- 森林吸収源対策は、特定の民生部門電力由来CO2の排出源に係る対策とはならないため、要件①-1を満たす取組には含まれませんが、民生部門以外の温室効果ガス排出量削減の取組であることから、要件①-2の対象になります。
問17(再エネ賦存量調査の対象範囲について) 要件②確認事項の再エネ賦存量調査の対象は、行政区域全体か、脱炭素先行地域内のみか。 |
- 脱炭素先行地域は、地方公共団体が当該地方公共団体における再エネポテンシャルを踏まえ、追加的な再エネ導入量を把握した上で、その範囲を設定することが望ましいことから、当該地方公共団体の区域全体を対象として調査いただくようお願いします。
問18(再エネ賦存量を確認する対象について) 再エネ賦存量の確認について、「地域特性に応じ」とは、例えば、都市部であれば太陽光、風力、水力等のうち、太陽光のみを対象にすることでもよいのか。 |
- 地域の特性により、明らかに想定されない再エネ種については、ポテンシャル把握の対象とする必要はありません。
問19(再エネの最大限導入の対象について) 再エネの最大限導入量としては、発電事業者を含む全てのポテンシャルとしてのものなのか、あるいは、自家消費のみを対象としたものなのか。 |
- 新たに再エネ設備を導入する者として、需要家のみならず、発電事業者を含む全ての再エネポテンシャルについて、最大限把握いただくことを想定しています。
問20(脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上について) 要件③「脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上」とは、具体的にはどのような取組なのか。また、KPIはどのように設定すればよいのか。 |
- 地域の産業、暮らし、交通、公共等の分野で、その地域の強みを生かし、地方創生に寄与する取組です。
- KPIは、その取組による効果の度合いを適切に評価するための重要な指標となります。そのため、要件③に係る評価事項においては、脱炭素先行地域の取組を通じて解決していくことを目指す課題とそれに向けた取組、また、そのためのKPIが適切に設定されるとともに、KPIの改善に係る根拠や方法が適切に説明されていることを明確に評価することとしています。
- 取組を通じて得られる地域経済効果や防災効果、暮らしの質の向上などに係る効果を適切に評価できる、過度に高い目標ではなく、実現可能な範囲で意欲的な目標を設定いただくようお願いします。
問21(実行計画(事務事業編)の目標について) 要件⑧評価事項のうち、「実行計画(事務事業編)で定める目標が政府実行計画の目標(50%削減)と同等の目標」について、地方公共団体の事務事業により排出されるCO2は、施設のエネルギー使用に伴うCO2(業務その他部門)と廃棄物の焼却に伴うCO2(非エネルギー起源CO2)に分かれるが、後者は、市区町村の事務事業の中でも非常に排出量が多く、大幅な削減も難しいため、目標値は後者を除いて設定することでもよいか。 |
- 「実行計画(事務事業編)で定める目標が政府実行計画の目標(50%削減)と同等の目標」とは、地域特性や実情に応じて、可能な限り政府の目標と同等の目標を設定いただくことを趣旨としていますが、地方公共団体の事務事業全体では50%削減が難しい場合、特定の分野に限定して(又は、除いて)目標を設定することでも差し支えありません。
- ただし、そのような目標を設定することや対象分野を限定した背景や合理的な理由について、計画提案書に具体的に記載いただくようお願いします。
問22(実行計画(区域施策編)の目標について) 要件⑧評価事項のうち、「実行計画(区域施策編)で定める目標が地球温暖化対策計画の目標(46%削減)と同等の目標」について、数字上同等の目標である必要があるのか、又は、地域特性によって設定できる目標値の水準が異なることは差し支えないのか。後者の場合、どのようにして同等の目標であることを担保するのか。 |
- 地方公共団体によっては、例えば、産業部門における区域全体の排出量について特定の企業の排出が占める割合が極めて大きいなど、産業構造等を考慮すると、全ての部門及び事業者を対象とした場合、設定可能な削減目標の数字に限界がある場合があります。
- このような場合、例えば、特定の大規模排出事業者や部門については、当該事業者等の計画に沿って削減の取組が進められることを前提に、実行計画の削減目標については、その他の排出事業者や部門をターゲットとして設定することでも差し支えありません。
- いずれにせよ、「実行計画(区域施策編)で定める目標が地球温暖化対策計画の目標(46%削減)と同等の目標」とは、地域特性や実情に応じて、可能な限り国の目標と同等の目標を設定いただくことを趣旨とし、一律に目標の数字のみで評価するものではないため、特定の部門に限定して(又は、除いて)目標を設定する、あるいは、設定可能な最大限の目標値が地方公共団体によって異なることは差し支えありません。
- ただし、そのような目標を設定することや対象分野を限定した背景や合理的な理由について、計画提案書に具体的に記載いただくようお願いします。
7.進捗管理・計画最終年度の取組評価について
問23(計画未達成時、取消し時の措置について) 計画最終年度又は2030年度までに、計画の達成が不可となった場合、何らかのペナルティはあるのか。 また、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、脱炭素先行地域の取消しを行うことがあるとされているが、脱炭素先行地域の取消しがされた場合、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金は返還する必要があるのか。 |
- 選定地方公共団体は、毎年度、取組の進捗状況を環境省に報告いただき、必要に応じ、評価委員会においてヒアリングを行うなどして評価分析し、選定地方公共団体に助言する、また、地方環境事務所等が随時、取組状況をフォローアップすることなどにより、環境省が計画達成のための必要なサポートを行うこととしています。
- その上で、計画の最終年度末に、取組の結果を報告いただき、評価委員会にて最終評価を行うこととしております。計画が未達成と評価された場合、どの程度の水準まで達成されているかも踏まえ、最終年度以降の追加的な取組の実施を求めることなどが想定されます。
- また、取組の進捗が一定の水準に満たない場合には、評価委員会の判断を踏まえ、脱炭素先行地域の取消しを行うことがあります。その際、取消しがされた理由等によっては、交付金の返還の対象となることも考えられます。
8.募集期間・提案書の様式、提出方法等について
問24(共同提案時の地方環境事務所への提案書提出等について) 複数自治体が共同提案する場合、計画提案書等の提出先や提案内容の相談などは、代表となる地方公共団体を管轄する地方環境事務所に行えばよいか。 |
- 代表となる地方公共団体を管轄する地方環境事務所に御相談・提出いただくようお願いします。
問25(計画提案書の公表について) 計画提案書の内容は、どの程度の情報が公表されるのか。 |
- 基本的には、脱炭素先行地域として選定された地方公共団体については、計画提案書を公表させていただく予定です。
- その際、公表不可の情報がある場合は、その旨を計画提案書に明記してください。
問26(第3回選定について) 第3回選定のスケジュールは決まっているのか。 |
- 令和5年春頃を想定していますが、具体的なスケジュールは未定のため、決まり次第、お知らせいたします。