総合環境政策
協働取組の申出について
協働取組の申出制度とは
協働取組の申出制度とは、国民、民間団体等が、国又は地方公共団体と協働取組を行う必要があるときは、当該国又は地方公共団体に対して、その旨を申し出ることができる制度です。
各主体が、それぞれの持つ役割を適切に分担し、対等な立場として協力することで、より効果的な環境保全活動等を推進していくことを目的としています。
ここでは、国に対して協働取組の申出を行う場合の申出方法等について説明します。なお、地方公共団体に対する協働取組の申出を行う場合の申出方法等については、各地方公共団体にお問合せください。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律より抜粋
(環境保全に係る協定の締結等)
第二十一条の四
5 国民、民間団体等は、国又は地方公共団体と協働取組を行う必要があるときは、主務省令で定めるところにより、当該国又は地方公共団体に対し、その旨を申し出ることができる。
6 国又は地方公共団体は、前項の規定による申出を受けた場合において、主務省令で定める基準に照らして適切であると認めるときは、協働取組を行うよう努めるものとする。
申出方法
国に対して協働取組の申出を行う場合は、申出書及び必要な書類を下記の申出窓口まで提出してください。
提出書類
- 申出書〔WORD (19KB)〕
- 申出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し
- 申出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- その他参考となるべき事項を記載した書類
※上記のほか、必要な書類の提出を求める場合があります。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則より抜粋
(協働取組の申出)
第十五条
法第二十一条の四第五項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十一による申出書を、協働取組の相手方が国であるものにあっては主務大臣に、地方公共団体であるものにあっては当該協働取組の対象区域を管轄する地方公共団体の長又は教育委員会に対して提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 協働取組の名称
三 協働取組の内容
四 協働取組の目的
五 協働取組の対象区域
六 協働取組の期間
七 協働取組に参加する者の氏名又は名称
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 申出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し
二 申出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準 ずるもの
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 法第二十一条の四第五項の規定による申出を受けた主務大臣又は地方公共団体の長若しくは教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、当該申出が適切であると認めるために必要な書類の提出を求めることができる
申出窓口
国に対して申出をする場合には、協働取組の相手方として希望し、協働取組の内容を所管すると考えられる省における、下表の受付窓口に申出書を提出してください。複数の省との協働を希望する場合には該当する省全てに対して提出してください。
主務省:環境省
● 地方支分部局の受付窓口
協働取組の対象区域を管轄する地方環境事務所の環境対策課
● 対象区域が二つ以上の地方支分部局の管轄区域に及ぶ場合の本省受付窓口
環境省 大臣官房総合政策課民間活動支援室
主務省:文部科学省
● 地方支分部局の受付窓口
無し(注1)
● 対象区域が二つ以上の地方支分部局の管轄区域に及ぶ場合の本省受付窓口
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
主務省:農林水産省
● 地方支分部局の受付窓口
協働取組の対象区域を管轄する地方農政局の生産技術環境課(北海道農政事務所、北陸、東海、近畿農政局においては、企画調整室)
● 対象区域が二つ以上の地方支分部局の管轄区域に及ぶ場合の本省受付窓口
大臣官房環境バイオマス政策課みどりの食料システム戦略グループ
主務省:経済産業省
● 地方支分部局の受付窓口
協働取組の対象区域を管轄する経済産業局の環境・資源循環経済課(注2)
● 対象区域が二つ以上の地方支分部局の管轄区域に及ぶ場合の本省受付窓口
GXグループ環境政策課
主務省:国土交通省
● 地方支分部局の受付窓口
協働取組の対象区域を管轄する地方整備局の企画部企画課(注3)又は北海道開発局の開発監理部開発連携推進課(地方整備局又は北海道開発局の所掌に係るものに限る。)
● 対象区域が二つ以上の地方支分部局の管轄区域に及ぶ場合の本省受付窓口
総合政策局環境政策課
(注1)文部科学省は地方支分部局を有しないため、全て本省が対応。
(注2)ただし、四国経済産業局においては資源エネルギー環境課、九州経済産業局においてはカーボンニュートラル推進・エネルギー広報室。
(注3)東北、中国、九州地方整備局においては、広域計画課。
(注4)沖縄における受付窓口は、農林水産省については内閣府沖縄総合事務局農林水産部農政課、経済産業省については同事務局経済産業部環境資源課、国土交通省については同事務局開発建設部建設行政課とする。
申出が適切と認められる基準
国において協働取組の申出を受理した場合、関係省は、法律に規定されている以下の基準に基づき申出が適切かどうかを判断します。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則より抜粋
(協働取組の申出が適切と認められる基準)
第十六条
法第二十一条の四第六項の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一基本方針に照らして適切なものであること。二法第八条第一項の規定による行動計画を作成している都道府県又は市町村にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。三申出に係る協働取組の内容が環境の保全上の効果を有すると認められるものであること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五申出に係る協働取組の内容が、主務大臣又はその相手方として希望する地方公共団体の長若しくは教育委員会の所掌事務の範囲に照らして適切なものであること。