総合環境政策
環境管理士認定事業(特定非営利活動法人 日本環境管理協会)
■事業概要
事業名称 | 環境管理士認定事業 |
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事業内容 | 「生活環境管理」としての地域住民及び「経営環境管理」における事業体に対する(1)環境管理組織の確立、運用、(2)環境管理体制の統括管理(3)環境保全活動に必要な環境関連法規に基づく管理・指導並びに環境基準による安全性に対する処理能力について、本会の規定による書類審査の結果、環境管理士に認定し本会に登録します。 |
分野 | 環境教育 |
事業種別 | 認定事業 |
事業の行われる場所 | 全国 |
対象者の範囲 | 環境管理士育成講座(通信)修了者並びに同等の知識及び技能を有する者 |
料金・手数料 | 60,000円(入会金36,000円、登録料24,000円) |
登録年度 | 平成19年 |
主務省 | 環境省 |
■事業内容
審査方法 | 審査基準 | |||||||||
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審査について | 1. 環境管理士育成講座(通信制)の場合 書類審査 1)履修分野について
2)環境教育・指導能力および安全性に 対する処理能力についての判定 上記3分野8教科ごとの演習問題に おいて60%以上を取得していること。 2.環境管理士検定の場合 書類審査(筆記試験) [1級]以下分野の検定試験 ・環境関係15分野 環境の歴史、環境関連法規、環境と化学物質、地球環境、自然環境、生活環境、資源環境、大気環境、水質環境、騒音・振動環境、土壌・地盤環境、悪臭環境、環境政策、環境アセスメント、環境マネジメント ・指導と安全に関して [2級]以下分野の検定試験 ・環境関係15分野 環境の歴史、環境関連法規、環境と化学物質、地球環境、自然環境、生活環境、資源環境、大気環境、水質環境、騒音・振動環境、土壌・地盤環境、悪臭環境、環境政策、環境アセスメント、環境マネジメント ・指導と安全に関して [3級]以下分野の検定試験 ・環境関係9分野 環境の歴史、環境関連法規、環境と化学 物質、地球環境、自然環境、生活環境、 資源環境、大気環境、水質環境 ・指導と安全に関して [4級]以下分野の検定試験 ・環境関係7分野 環境の歴史、環境関連法規、環境と化学 物質、地球環境、自然環境、生活環境、 資源環境 ・指導と安全に関して |
1. 環境管理士育成講座(通信制)の場合 [生活環境分野] (1)地域住民の生命と財産を守るための消費者としての環境教育、学習指導ができること。 (2)地域における環境管理組織の確立、管理、運営について指導ができること。 (3)地域内の自治体対策、事業体対策について適切な教育・指導ができること。 (4)地域内の環境調査、環境対策について適切に指導が行えること。 (5)地球環境問題および生物多様性等の自然環境問題について基本的な指導が行えること。 (6)生活環境に関する安全性、保健性、効率性、快適性についての指導ができること。 [環境法令分野] (1)生活環境管理及び事業体の活動に伴う環境法令に関し、教育・指導ができること。 (2)地域、事業体の属する自治体の法令に基づく環境保全対策について指導できること。 (3)環境基準に基づいた環境の判定を指導できること。 [経営環境分野] (1)事業体内における事業活動に伴う環境保全についての環境教育・指導が適切にできること。 (2)事業体内の環境管理体制の構築、総括管理、運用能力を有していること。 (3)事業体としての自治体対策、地域住民対策について指導ができること。 (4)事業体内部及び外部周辺地域において環境調査、環境対策について管理指導ができること。 (5)環境基準による環境汚染防止対策及び処理対策について指導ができること。 2.環境管理士検定の場合 [1級] 左記分野の検定試験の正解率70%以上。 ・記述式問題 25題 ・小論文 7題(うち2題を選択) [2級] 左記分野の検定試験の正解率60%以上。 ・記述式問題 26題 [3級] 左記分野の検定試験の正解率60%以上。 ・選択式問題 15題 ・記述式問題 15題 [4級] 左記分野の検定試験の正解率60%以上。 ・選択式問題 30題 |
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省令第4条第2項第二号ハ関係 | ||||||||||
環境の保全に関する指導又は協働取組の促進に必要な知識又は技能の水準に関する基準 | 1.環境管理士育成講座(通信制)の場合 書類審査 1)生活環境分野 ① 地域住民の生命と財産を守るための消費者としての環境 教育、学習指導ができること。 ② 地域における環境管理組織の確立及び管理、運営について 指導ができること。 ③ 地域内の自治体対策、及び事業体対策について適切な教育 ・指導ができること。 ④ 地域内の環境調査、環境対策について適切に指導が行える こと。 ⑤ 地球環境問題及び生物多様性等の自然環境問題について、 基本的な指導が行えること。 2)環境法令分野 生活環境管理及び事業体の活動に伴う環境法令に関し、教育 指導ができること。 3)経営環境分野 ① 事業体内における事業活動に伴う環境保全についての 環境教育の指導が適切にできること。 ② 事業体内の環境管理体制の構築、総括管理、運用能力を 有していること。 ③ 事業体としての自治体対策及び地域住民対策について 指導ができること。 以上3分野8教科科目ごとの演習問題において、60%以上を 取得していること 2.環境管理士検定の場合 書類審査 [1級] ① 環境15分野について簡潔明瞭に説明でき、指導力が認め られること。 ② 指導に際してのコミュニケーション技法及び、情報処理 技法について理解していること。 ③ 環境管理技法(環境管理の進め方)について認識しており 問題解決に向けて指導する能力があること。 以上3項目について、検定試験の正解率が70%以上であること。 [2級] ① 環境関係15分野について簡潔明瞭に説明でき、指導力が 認められること。 ② 指導に際してのコミュニケーション技法及び、情報処理 技法について理解していること ③ 環境管理技法(環境管理の進め方)について認識しており 問題解決に向けて指導する能力があること。 以上3項目について、検定試験の正解率が60%以上であること。 [3級] ① 環境関係9分野について簡潔明瞭に説明でき、指導力が 認められること。 ② 指導に際してのコミュニケーション技法及び、情報処理 技法について理解していること ③ 環境管理技法(環境管理の進め方)について認識しており 問題解決に向けて指導する能力があること。 以上3項目について、検定試験の正解率が60%以上であること。 [4級] ① 指導に際してのコミュニケーション技法及び、情報処理 技法について理解していること ② 環境管理技法(環境管理の進め方)について認識しており 問題解決に向けて指導する知識があること。 以上2項目について、検定試験の正解率が60%以上であること。 |
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環境の保全に関する指導の安全な実施に必要な知識又は技能の水準に関する基準 | 1.環境管理士育成講座(通信制)の場合 書類審査 1)生活環境分野 有毒物質、環境ホルモン、化学物質、廃棄物、公害等の危険性 及び危険の回避方法についての知識を有しており、生活環境 に関する安全性、保健性、効率性、快適性についての指導が できること。 2)環境法令分野 環境関連法令及び環境基準に基づいた環境管理の指導を行う ことができ、地域及び事業体の属する自治体の法令に基づく 環境保全対策について指導できること。 3)経営環境分野 事業体内部及び外部周辺地域において環境調査、環境対策に ついて常に認識しており、環境基準による環境防止対策及び 処理対策について指導ができること。また、環境基準による 環境汚染防止対策及び処理対策について指導ができること。 以上3分野8教科科目ごとの演習問題において、60%以上を 取得していること 2.環境管理士検定の場合 書類審査 [1級] 安全管理、安全体制及び緊急時の対応について認識している こと。(検定試験の正解率が70%以上であること) [2級] 安全管理、安全体制及び緊急時の対応について認識している こと。(検定試験の正解率が60%以上であること) [3級] 安全管理、安全体制及び緊急時の対応について認識している こと。(検定試験の正解率が60%以上であること) [4級] 安全管理、安全体制及び緊急時の対応について認識している こと。(検定試験の正解率が60%以上であること) |
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省令第4条第2項第二号ニについて | 審査を受けようとする者の安全の確保を図るための措置 | 1.環境管理士育成事業(通信制) 書類審査によるため、安全性は担保されている。 2.環境管理士検定の場合 書類審査によるため、安全性は担保されている。 |
■活動実績と活動計画
令和5年度活動実績、令和6年度活動計画[PDF:56KB]
■認定者数実績
令和5年度認定者数 | 30名 |
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令和4年度認定者数 | 40名 |
令和3年度認定者数 | 58名 |
令和2年度認定者数 | 51 名 |
令和元年度認定者数 | 44 名 |
平成29年度認定者数 | 47 名 |
平成28年度認定者数 | 51 名 |
平成27年度認定者数 | 69 名 |
認定者の総数 | 約31,800 名 |
・応募の動機:会社員の多くは活躍の場を拡げることを目的としていますが、企業経営者は対外的な信用を深め、事業の拡大や新たな顧客獲得等を目的としています。
・知った経緯:職場・学校・認定者等の紹介(46.7%)、インターネット検索(20.0%)、環境 情報・資格情報サイト等のHP(16.7%)、新聞・雑誌等(3.3%)、その他(13.3%)
■認定者のその後の活動状況
・総務部長として環境業務を含む総合的な業務に従事(外食産業)/環境関連事業に進出し、その立ち上げから参画(土木建設業)/一部の専門分野ではなく、総合的視点から環境支援業務を推進(コンサルタント業)/環境ISOの内部監査に従事(特殊車両製造業)/EMSの維持・改善・展開を行う推進事務局の業務に従事(電気関係)/顧客への環境商材の説明や、総合的なアドバイスに従事(通信関係)/微量PCB廃棄物の事業チームを新規に結成(金属加工業)/環境に対する知識・意識を向上させる社員教育に従事(リサイクル業)/廃棄物処理のみの事業から環境全般をテーマに事業転換(会社経営者)/ODA(政府開発援助)による開発途上国への支援に従事(JICA)/基地内で兵器の影響で汚染された土壌の浄化等に従事(米軍基地)/環境管理システムを担当し、庁内外の専門的な業務に従事(市役所勤務)
■認定者へのフォローアップ状況
- 認定後、登録会員には毎月発行の会報にて、以下の情報提供を行っている。
・環境政策の動向(環境法規制の改正・各種報道発表資料)
・会員の活動事例(環境管理事例紹介)
・環境関係出版物 など
■事業に関するPR・メッセージ
環境管理士は、私たちが社会生活を営むために必要な環境を保全・改善し、そのための指導を行う専門的な職業資格です。この認定制度(免許登録)は、一定の知識と専門的な職業技能を有した環境保全の推進者であることを証明するものです。「環境管理士」資格を充分に活用し、より活動しやすくするため、そして信用を高め、信頼を深めるために免許登録をお勧めします。
■実施主体
事業者名 | 特定非営利活動法人 日本環境管理協会 |
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団体概要 | 1. 設立の目的 複雑・多様化する環境問題について、実務的な知識・技能を有し、環境技法を駆使し、具体的な管理・改善・保全活動をリードしうる専門的な人材(環境管理士)を育成および認定することを目的としています。 2. 設立 昭和45年(平成14年 NPO法人格取得) 3.代表者 理事長 重里 國麿 |
ホームページ | http://www.nikkankyo.com/ |
住所 | 大阪市北区天満2丁目1番8号 |
電話 | 06-6412-6545 |
FAX | 06-6412-8455 |
info@nikkankyo.com | |
問合せに関する注意事項 | お問合せ時間 平日 9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日は休みです。) |