総合環境政策
エコアクション21の運営に関する検討委員会 概要情報・設置要領
1 目的
環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに沿って、エコアクション21認証・登録制度(以下「本制度」という。)の公正かつ適切な運営及び継続的改善を図ることを目的とし、実施主体(以下「中央事務局」という。)の運及びエコアクション21制度運営に関し、確認、評価、助言を行うため「エコアクション21の運営に関する検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2 構成
- 委員会は、検討事項に関連する学識経験者と企業担当者等のうちから、総合環境政策統括官が依頼する者をもって構成する。
- 委員会において特別な事項を検討する必要がある場合には、必要に応じ、検討事項に関係のある者を委員長の了解を得た上でオブザーバーとして出席させることができる。
- 委員会において特別な事項を検討する必要がある場合には、必要に応じ、委員会の下に分科会等を設置することができるものとする。
3 検討事項
- ○中央事務局の運営に関する事項
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- エコアクション21ガイドラインへの順守状況の全般的確認
- 各事業年度の事業実施状況及び財務状況の報告の聴取と必要な助言
- 本制度の中期的な事業計画及びその推進状況の確認
- その他、中央事務局の運営に関して検討すべき事項
- ○エコアクション21の制度運営に関する事項
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本制度運営に関して検討すべき事項
4 その他
- 上記により難い事由が生じた場合は、環境省大臣官房環境経済課が委員長に案を諮った上で、決定する。
- 会議については、非公開とするが、資料及び議事要旨は環境省のホームページ等で公表することとする。