総合環境政策

エコアクション21ガイドライン検討委員会 概要情報

1 目的

 環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに沿って、エコアクション21認証・登録制度の公正かつ適切な運営を図ることを目的としたエコアクション21ガイドラインの改訂を行うため、「エコアクション21ガイドライン検討委員会」(以下、検討委員会)を設置する。

2 構成

  1. 検討委員会は、検討事項に関連する学識経験者と企業担当者等のうちから、総合環境政策局長が依頼する者をもって構成する。
  2. 検討委員会において特別な事項を検討する必要がある場合には、必要に応じ、検討事項に関係のある者を委員長の了解を得た上でオブザーバーとして出席させることができる。

3 検討事項

 「エコアクション21ガイドライン2009年版」のうち、「第2章 エコアクション21の認証・登録制度の概要」について

4 その他

  1. 上記により難い事由が生じた場合は、環境省総合環境政策局環境経済課が委員長に案を諮った上で、決定する。
  2. 会議については、原則非公開とする。なお、議事要旨及び会議資料については、各検討員への確認の後、インターネット等で公表するものとする。