総合環境政策

地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進法の施行に関する検討会について

開催の目的

 令和3年5月26日に「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正地球温暖化対策推進法」という。)が成立し、同法に基づく地方公共団体実行計画の下で、地域の脱炭素化に貢献する事業(以下「地域脱炭素化促進事業」という。)を促進するための制度が創設された。

 改正地球温暖化対策推進法の円滑な施行に向けては、地域脱炭素化促進事業の促進・認定等に関する事項や、国・都道府県の市町村に対する指導・助言等のあり方について、幅広く専門的に検討する必要がある。また、地方公共団体に対する国からの技術的助言である「地方公共団体実行計画策定・実施マニュアル」においても、その検討成果を反映させていく必要がある。

 このことから、これらの事項について、高度な識見を有する学識経験者に御検討いただくことを目的として、「地域脱炭素に向けた改正地球温暖化対策推進法の施行に関する検討会」を開催する。