財産処分の手続きについて

このページは、過去に環境省の補助金を活用された地方公共団体・事業者の担当者向けの情報を記載しています。

エネルギー対策特別会計の補助事業による財産処分の手続きについてのご案内

環境省所管の補助金により取得した設備・機器等の財産(以下「補助対象財産」)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊すことは補助金適正化法の規定により、あらかじめ環境大臣の承認を得る必要があります。

財産処分手続きについては、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準(平成20年5月15日環境会発第0800515002号)を定められています。

下記に該当する場合には財産処分の手続きが必要となる場合があります!

  • 補助対象財産を売却・譲渡・廃棄・貸付する場合
  • 補助対象財産に新たに抵当権を設置する場合
  • 補助対象財産を補助金の交付の目的に反して使用する場合など

財産処分に関する問い合わせ先

環境省大臣官房地域脱炭素事業推進課

TEL:03-5521-8233
 

なお、間接補助金により取得した補助対象財産の手続きについては、間接補助金の交付手続きを行った執行団体にお問い合わせください。

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