調査表情報の二次利用について

調査表情報の二次利用について

統計法33条に基づく申請

統計法33条では、行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定める者が統計等の作成を目的としている場合、またはこれと同等の公益性を有する統計の作成等を目的としている場合は、調査票情報の提供が可能となっています。詳細は、環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室までお問い合わせください。
 

統計法34条に基づく申請(オーダーメード集計) 

平成29年度から令和3年度までに実施した家庭部門のCO2排出実態統計調査及び平成26~27年に実施した全国試験調査ではオーダーメード集計を実施しています。

詳細は、統計センターHPで御確認をお願いします。
http://www.nstac.go.jp/services/order-kateico2.html


※オーダーメード集計とは

学術研究の発展に資すると認める場合などに、統計センターが、一般からの委託に応じ、行政機関等が行った統計調査の調査票情報を利用して、統計の作成又は統計的研究を行うことをいいます。統計センターで行うオーダーメード集計は、申出者が既存の統計調査の集計項目の分類一覧から項目を選択し、それらを組み合わせて作成する統計表の様式(統計表作成仕様書)に基づき、統計表を集計・作成し、提供するサービスです。
国の統計調査の結果については、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」を通じて広く一般の方に御利用いただいておりますが、e-Statに掲載されていない統計表の提供を希望される場合は、有償にて希望に応じた統計データを提供するオーダーメード集計を御利用いただけます。
http://www.nstac.go.jp/services/order.html