「カーボン・オフセットラベル」又は「カーボン・ニュートラルラベ ル」の使用申請について


 「カーボン・オフセットラベル(商標登録第5678226号)」及び「カーボン・ニュートラルラベル(商標第5678227号)。以下まとめて「関連ラベル」と言う。)」は、環境省によって商標登録されています。このため、関連ラベルを用いた認証事業を実施しようとする事業者(以下「認証事業実施者」という。)は、事業実施に際して関連ラベルの使用に関し、毎年度、期間に余裕を持って環境省にその旨申請し、その承認を得る必要があります。
 関連ラベルは、上記承認を得た年度に限り、認証事業実施者が自ら使用できるほか、当該認証事業実施者に「カーボン・オフセット認証」又は「カーボン・ニュートラル認証」を申請し、その認証を得た事業者(以下「認証された事業者」という。)に限り使用させることができます。

申請方法
 使用規程を確認のうえ、様式第1及び様式第1に示されている添付書類を電子メールにて下記提出先へ送付してください。
 ・「カーボン・オフセット認証」および「カーボン・ニュートラル認証」ロゴ使用規程
 ・様式第1:申請_令和7年1月15日改訂

提出・問合せ先
 環境省大臣官房環境経済課市場メカニズム室
 メール:jcredit@env.go.jp
 TEL(直通):03-5521-8324

関連文章
 ・カーボン・オフセット第三者認証基準(旧カーボン・オフセット制度における認証基準。すでに失効。)
 ※我が国では、国内外の排出削減・吸収プロジェクトを支援することを目的として、環境省主導のもとで2012年5月から2017年3月の期間、カーボン・オフセットの取組を認証する「カーボン・オフセット制度」を運用してきました。環境省による本制度の運用は既に終了し、2017年4月以降は、環境省の「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」及び「カーボン・オフセットガイドライン」に準拠した、民間主導の取組に移行しています。

 
カーボン・オフセットラベル(左)及びカーボン・ニュートラルラベル(右)