行政指導(厳重注意)

令和6年8月9日

特定有害廃棄物等に該当する正負極板(巣鉛)、電気・電子機器、被覆線等を積み込んだ貨物の未承認輸出未遂について(茨城県の輸出事業者T)

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する鉛蓄電池から取り出された正負極板(巣鉛)、基板を内蔵している電気・電子機器、分析証明がなされていない複数の被覆線等が積み込まれた貨物をマレーシア向けに輸出申告した茨城県の輸出事業者Tに対して、令和6年8月9日、別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。