行政指導(厳重注意)

令和8年6月2日

特定有害廃棄物等に該当する電気及び電子機器、多量のプラスチック破砕物を積み込んだ貨物の未承認輸出未遂について(新潟県の輸出事業者M)

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する電気及び電子機器(給湯器、ガスメーター、発電機、ヒートポンプ等)、多量のプラスチック破砕物が積み込まれた貨物をタイ王国向けに輸出申告した新潟県の輸出事業者Mに対して、令和8年6月2日、別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。