低振動型圧縮機の型式指定
低振動型圧縮機
環境省では、工場及び事業場周辺における生活環境の保全を図ることを目的として、引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を低振動型圧縮機として型式指定をし、振動規制法における規制対象外とすることによって、その利用の促進を目指しております。
環境省の審査を経て、低振動型圧縮機として型式指定を受けた機器は、振動規制法における特定施設から除外され、同法の規制対象外となります。
※圧縮機を設置または使用している事業者様へのお願い
圧縮機に係る振動規制法の各種届出等に関するご質問については、工場及び事業場が所在する市区町村にお問い合わせをお願いいたします。
環境省では回答できかねることがありますので予めご了承ください 。
低振動型圧縮機
低振動型圧縮機とは、工場及び事業場における通常の運転状態において、機器から5m離れた地点における振動レベルが60dBを超えないとみなされるスクリュー式の圧縮機になります。環境省の審査を経て、低振動型圧縮機として型式指定を受けた機器は、振動規制法における特定施設から除外され、同法の規制対象外となります。
低振動型圧縮機の型式指定の状況
低振動型圧縮機の型式指定一覧(令和6年9月6日)低振動型圧縮機の型式指定の申請(圧縮機の製造業者様向け)
低振動型圧縮機の型式指定の申請につきましては、下記の型式指定の申請に必要な書類に必要事項をご記入のうえ、申請先メールアドレスまでご提出ください。【型式指定の申請に必要な書類】
- 低振動型圧縮機指定申請書[WORD 17KB]
- 型式指定を受けようとする圧縮機の型式の仕様書
【申請先メールアドレス】
oto@env.go.jp※圧縮機を設置または使用している事業者様へのお願い
圧縮機に係る振動規制法の各種届出等に関するご質問については、工場及び事業場が所在する市区町村にお問い合わせをお願いいたします。
環境省では回答できかねることがありますので予めご了承ください 。
法令・通知関係
- 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第346号)[PDF 159KB]
- 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示(令和4年環境省告示第52号)[PDF 62KB]
- 低振動型圧縮機の指定に関する規程(令和4年環境省告示第53号)[PDF 346KB]