生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について(第一次答申)

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定について(第一次答申)(平成31年2月7日中央環境審議会)[PDF 1,330KB]

1.経緯(当時)
 平成30年6月15日に農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)が公布され、農薬の動植物に対する影響評価の対象が、従来の水産動植物から、陸域を含む生活環境動植物(※)に拡大されました。この規定は平成32年4月1日に施行されますが、施行に先立ち、環境大臣は、生活環境動植物に係る農薬登録基準を定める必要があります。
 このため、平成30年7月10日に、環境大臣から中央環境審議会会長に対し、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について諮問が行われました。本件については、中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会で審議が行われ、平成31年1月29日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会において第一次答申が取りまとめられ、同年2月7日付けで中央環境審議会会長から答申がなされました。
 (※)生活環境動植物:その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物

2.答申の主な内容
(1)生活環境動植物に係る評価対象動植物の選定
 当面、水草及び鳥類を評価対象動植物に加えるとともに、野生のハチ類についても早急に、リスク評価の方法の検討を進め、必要に応じ、評価対象動植物に加える。
(2)評価対象動植物ごとの農薬登録基準の設定方法
 ①水域の生活環境動植物
  基本的には現行の水産動植物のリスク評価の方法を踏襲するとともに、藻類、水草等については、「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて」)(答申別紙1)を踏まえることとし、答申に整理した方法により農薬登録基準の設定を行う。
 ②陸域の生活環境動植物
  動植物によって環境中での農薬のばく露量が異なることから、評価の対象となる動植物ごとにリスク評価を行う。その中で、まずは「鳥類」について、「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて」(答申別紙2)を踏まえることとし、答申に整理した方法により農薬登録基準の設定を行う。