環境省職員の贈与等報告書の閲覧について
国家公務員倫理規程第11条に基づき、環境省職員の贈与等報告書のうち、1件について2万円を超えるものについては、下記のとおり閲覧ができます。閲覧を希望される方は、電子メールにてお申込み下さい。電子メールにより申し込みができない場合は、下記の閲覧場所までお越しください。
記
電子メールにより申し込む場合
閲覧請求
電子メールにより、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、閲覧を希望する報告書の対象期間、閲覧目的、本人確認書類(氏名及び住所が確認できるもの)の写し等を下記宛先に送信してください。
送付先メールアドレス
moe-shokuin◎env.go.jp
※送信の際は「◎」を「@」(半角)に置き換えて下さい。
閲覧者は次の点に留意して請求を行ってください。
- インターネットを利用した閲覧手続は、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを持ち、PDFファイルの受信ができることを前提としています。
- 閲覧請求の内容に不備又は確認が必要な事項がある場合は、当該事項について閲覧者に照会を行った上で閲覧に供します。
- 閲覧者が受信したファイルは、事実誤認をさせるような不当な第三者提供、複製等はできません。
電子メールにより申し込みができない場合
閲覧場所
環境省大臣官房総務課情報公開閲覧室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館19階)
閲覧できる曜日・時間
月曜日から金曜日までの9時30分から17時まで
(注1)国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。
(注2)12時から13時までを除く。
(注3)受付締切時間を16時30分とする。
閲覧者は次の点に留意して請求を行ってください。
- 記録簿に氏名、住所、電話番号及び閲覧を希望する報告書の対象期間について記入をお願いします。
- 報告書は、丁重に取り扱ってください。破損、汚損、加筆等の行為は禁止です。
- 報告書のコピー、写真撮影はできませんが、メモをとることは差し支えありません。
その他
- 閲覧情報の目的外利用(事実誤認をさせるような不当な編集・加工・流用・第三者提供、改ざん等)はできません。
- 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある不適正な利用を行ってはならないこととなっています。
- 上記注意事項に違反した場合、閲覧の中止等を求めることがあります。
その他、ご質問等がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
連絡先
環境省大臣官房秘書課
〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館(24階)
TEL:03-3581-3351(内線6126)