補助事業等により取得した施設における再生可能エネルギー発電設備の設置等の財産処分の取扱い

 環境省の補助金等により取得し、又は効用の増加した財産(補助対象財産)について、補助金等の交付の目的に反して使用等(財産処分)を行う場合は、原則として環境大臣等の事前承認が必要です

 ただし、太陽光発電その他の再生可能エネルギーの普及促進を図るため、補助事業者が補助事業等により取得した施設について、補助事業者自ら再生可能エネルギーの発電設備を設置し、又は再生可能エネルギーの発電設備の設置のために第三者に有償で施設の貸付(いわゆる屋根貸し等)を行う場合(以下「発電設備の設置等」という。)において、次の全てに該当する場合には、補助金等の交付の目的に反しないものと考えられますので、特段の事情がない限り、環境大臣等の事前承認は必要ありません。

  • 発電設備の設置等が、補助事業等の遂行に支障を来さないこと。
  • 発電設備の設置等が、施設の耐用年数や耐震性に悪影響を与える等、施設の財産的価値を減じるものでないこと。
  • 発電設備の設置等が、施設の利用形態、運用方法及び職員・利用者等の安全に影響を与える等、施設の機能を損なうものでないこと。

 ご不明な点がありましたら、各補助事業等の担当部局へお問い合わせください。

(大臣官房会計課)


1 財産処分とは、補助対象財産を補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること等をいいます。「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」第22条、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)」第13条、第14条